障害年金の更新は社労士に頼んだ方がよいか
障害年金の受給中の皆様、あなたの障害年金の次回更新時期はいつでしょうか。
年金証書の右下の方に、「次回診断書提出年月」という欄があり、更新の時期が記載されておりますので、お手元の年金証書をよくご確認ください。
ご存知のように、障害年金は、終身受給できる「永久認定」の方を除き、「有期年金」となっています。このため、いわゆる、更新手続きを行う必要があり、あらかじめ定められた「次回診断書提出年月」の3か月ほど前になると、日本年金機構から「障害状態確認届」という用紙が、受給者の住所宛てに送付されてきます。この「障害状態確認届」とは、おおむね、初回障害年金請求時に提出した診断書の様式とお考え下さい。(初回請求時に記載を求められた、初診日等の一部項目が省略された診断書様式となります。)
さて、障害年金の初回請求をご自身で行った方も、社労士に手続きの依頼をされ受給が決まった方も、障害年金の更新手続きの時期には、不安がとても大きくなることと思います。これまで受給してきた年金が、このままもらえるのか、あるいは級が落ちてしまうのか、支給停止になってしまうのか、と考え始め、ついついネット検索をしてしまうかもしれません。
社労士に障害年金の更新手続きを依頼することをご検討される場合、弊所でご案内している点は、以下のとおりです。
◆社労士への更新手続き依頼をお勧めする方
- 自身だけでの手続きでは、不安が大きすぎる方
- 更新用診断書を年金機構に提出する前に、社労士に診断書のチェックをしてもらいたい方(弊所では診断書の記載内容に関し、社労士から医師への交渉は致しかねます)
- 診断書の記載内容のうち、障害年金審査において重要と思われる項目を把握した上で、更新手続きを進めたい方
- 更新手続きに対して、社労士報酬を支払ってもよいと考える方
◆社労士に更新手続きをお勧めしない方
- 初回年金請求時に提出した診断書と同様の診断書を提出できそうな方
- 明らかに年金受給が継続できそうな要件を満たした状態の方(人工物造設や数値的なもの)
- 障害の状態が改善していて、障害認定基準から明らかに外れていると思われる方
- 更新手続きに対して、社労士報酬が高いと思われる方
初回請求時は「無職」だったが、現在は「就労中」など、就労状況が変わっている方については、社労士に依頼してもしなくても状況を変えられるわけではなく、下位等級に変更されたり支給停止となったりする可能性が高くなりますので、依頼者様のご要望に沿った手続きサポートが出来ない可能性が高くなり、弊所では更新手続きをお受けできないことが多くなります。
また、あいにく弊所では、更新手続きサポートからの新規のご依頼をお受けしておりません。弊所での更新手続きサポートは、初回年金請求時に弊所にご依頼いただいた方に限らせて頂いております。
この理由といたしましては、新規年金請求時における、依頼者様の障害の背景を十分に把握した上で、更新手続きのサポートを行うことが、専門家としての責務と考えているためです。障害年金を継続して受給できるかどうかということは、障害を抱える受給者の方の生活を左右する、大変重要な手続きになりますので、どうかご理解を頂きたいと思います。
弊所で初回年金請求時に年金請求サポートをさせて頂いた方についても、専門家の目から見て、社労士による更新サポートまでは必要ない、と考えられる方については、その点を正直にお話しし、ご自身での手続きをお勧めしています。不安を煽るような形でやみくもに更新手続きのご依頼をお受けすることは、私たちの本意とは異なります。
社労士に依頼するかどうかにかかわらず、前回請求した際に日本年金機構に提出した、「診断書の写し」は、更新手続きを進める際、どなた様も必ず手元に準備しておきたい、最重要書類となります。もし、お手元に前回提出した「診断書の写し」がないという場合には、最寄りの年金事務所に問い合わせて、取り寄せてもらうことが出来ますので、しっかり準備をした上で更新手続きに取り掛かりましょう。