障害年金が支給停止になったらどうすればよいか

先日相談を受けたSさんは、うつ病で長期にわたって障害年金を受給されていました。
ところが、この度「障害状態確認届」を提出されたところ、障害等級に該当しなくなったので障害年金を支給停止するとの通知が届いたのです。
Sさんはこれまで受けていた年金の支給がいきなり止まってしまうとの通知を受け取り、あまりの落胆と失望に絶望感でいっぱいになっておられ、急激に体調を崩されていました。
障害年金は一度認定されると障害の状態にある限りは支給され続けます。しかしながら、多くの障害の程度は時間の経過により変化します。うつ病をはじめとする精神の障害年金は有期年金として認定され、一定期間(1年~5年)ごとに、「障害状態確認届」を提出し、障害の状態について日本年金機構の審査を受ける必要があります
よって、「障害状態確認届」の提出により、障害の状態が軽くなったと判断された場合、障害年金の支給が停止されてしまうことがあります。
しかしながら、支給停止により障害年金が支給されなくなったとしても、それは支給停止という状態で、障害年金を受給する権利が消滅してしまう訳ではありません。ただ止まっている状態ですから、また支給するように求めることができます。

それが「支給停止事由消滅届」の提出です。これは最初の裁定請求時と同様、自分から診断書を添えて日本年金機構に申し出をしなければなりません。
「支給停止事由消滅届」の提出は停止されてから期間の制限がありませんので、支給停止になったのを知って、すぐに手続きをすることも可能です。
Sさんの病状は気候や季節に左右され、よくなったり悪くなったりを繰り返されていました。夏になると比較的調子がよく、秋になると悪化するという一進一退の状態が続いていました。「障害状態確認届」を提出されたのは最も調子のよい夏で、一時期アルバイトもされていました。
しかしながら、支給停止の通知を受け取られ、相談を受けた晩秋には外出することも困難で、終日床につかれているような状態でした。そこで、すぐに診断書を添えて「支給停止事由消滅届」を提出したところ、年金の支給再開が決定しました。
不支給の通知が届いても、あきらめず、受給の可能性は本当にないのか、最後まで調べていただきたいと思います。