障害年金の更新の際、支給停止や等級が下がることもありますか?
障害年金の受給が決定し、年金証書が届いて一安心の方もいらっしゃることでしょう。
ほとんどの方にとって、
ということではありません。
年金証書「次回診断書提出年月」という欄に次回の更新月が記載されています。受給が決まったら、早速年金証書を確認してみましょう。
障害の状態に一定の固定性が認められ「永久認定」となっている方を除き、更新時期は短い方で1年、長くて5年までの期間で決定されます。
定期的に診断書等を提出し、その都度障害の状態を審査される「有期認定」の方は、
更新時に提出した診断書(障害状態確認届)の内容によって、障害の状態が軽くなったと判断されれば支給停止、あるいは下位等級に級が落ちたりする可能性があります。
そのようになった場合の、障害年金額の変更タイミングは以下のとおりです。
(例)更新月が7月の方が、指定日(提出期限である7月末)までに診断書を提出した
→指定日の属する翌月から数えて4カ月目(この場合11月)分から支給停止または減額される
(例)更新月が7月の方が、指定日(提出期限である7月末)までに診断書を提出した
→指定日の属する月の翌月分から増額される
支給停止や級落ちした場合の原因、その対応は以下のとおりです。
- 【原因】
実際に障害の程度が軽くなり、前回認定時に提出した診断書より軽い内容の診断書を提出した場合
【対応】
再びその傷病の程度が増進した時点で「額改定請求」または「支給停止事由消滅届」を提出する - 【原因】
障害の程度は以前と変わらず、かつ、診断書の内容も前回の認定時と同等の内容であったのに、今回の更新時に厳格に審査されてしまった場合
【対応】
不服がある場合は「審査請求」を行う
以上、障害年金更新時に気になる点についてまとめました。
障害年金更新時に準備する診断書について、チェックすべき点、気を付けなければならない点については、次回お伝えいたします。