障害年金と年金生活者支援給付金
2019年10月1日に消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、同日より「年金生活者支援給付金」制度が始まりましたが、障害基礎年金を受給中の皆様、すでに申請はお済みでしょうか。
今回は、この「年金生活者支援給付金」制度についてお話し致します。
年金生活者支援給付金とは?
消費税10%への引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給され始めたものです。
具体的には
- 老齢基礎年金受給中の方
- 障害基礎年金受給中の方
- 遺族基礎年金受給中の方
以上、3条件に当てはまる方について、給付金を受給できるかどうかの要件が定められています。このうち、今回は「障害基礎年金受給の方」にスポットを当ててご説明致します。
障害年金受給中の方が「年金生活者支援給付金」を受給できる要件は?
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金(障害等級1級または2級)の受給者である。
- 前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額されます。
給付金はいくら支給されるのですか?
給付額(令和2年4月時点の金額です。)
障害等級が1級の方:6,288円(月額)
障害等級が2級の方:5,030円(月額)
受給するためにはどんな手続きが必要ですか?
年金生活者支援給付金を受給するためには、上記支給要件を満たし、「年金生活者支援給付金の認定請求」という手続きを行う必要があります。2019年4月1日時点で、すでに障害基礎年金(1級または2級)を受給されていた方は、日本年金機構から申請のための案内書類が届いているはずです。
2019年4月2日以降に、障害年金を受給することとなった方、または、これから障害基礎年金を請求しようとお考えの方は、「年金生活者支援給付金請求書」を年金事務所に提出する必要があります。請求しない限り、たとえ受給要件を満たし、障害基礎年金を受給されていても、自動的に支給されることはありませんので注意が必要です。
いつ、どこに振り込まれるのですか?
障害年金を受給されているのと同じ口座、同じ日に、障害年金とは別に振り込まれます。よって、年金受け取りされている通帳には、同じ日に2つの振り込みが記載されることになります。
請求を忘れていた場合どうなりますか?
原則、請求手続き翌月分から支給の対象となります。
ただし、新たに障害基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヶ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすれば、年金の受給権を得た日にさかのぼって支給されます。受給権を得た日から3ヶ月を過ぎますと手続きを行った翌月分から支給の対象となってしまい、それ以上さかのぼって支給されませんので注意が必要です。
まとめ
2019年10月から始まった、「年金生活者支援給付金」制度について、ご理解は深まりましたでしょうか。受給する資格がある方であっても、申請書を提出しなければ支給されないということが大きなポイントです。
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