国民年金保険料の納付と免除~障害年金受給者の場合~
1. 1級か2級の場合、国民保険は免除されます
障害年金1級または2級の受給権者は、国民年金保険料が「法定免除」(全額免除)となります。
法定免除の対象となったときには、「国民年金保険料免除事由該当届」を日本年金機構または市区町村の国民年金担当窓口へ提出します。
この書類を提出することによって、障害年金の受給権取得日を含む月の前月から、保険料が免除となります。
また、過去にさかのぼって受給権を取得した場合には、その期間の納めていた保険料が還付されます。
なお、法定免除となるのは国民年金保険料のみで、厚生年金保険に加入している期間についての厚生年金保険料は免除になりません。
2. 将来のために、あえて保険料を納付することもできます
前述のように、1級または2級の障害年金受給権者は、国民年金保険料の「法定免除」対象者となります。
保険料が法定免除(全額免除)になると、免除を受けた期間について
1ヶ月を1/2 (平成21年3月以前については、1ヶ月を1/3)
として、老齢基礎年金の額を計算します。
つまり、法定免除期間に対応する老齢基礎年金の額が、保険料を全額納付した場合と比較して2分の1(3分の1)となります。
65歳から支給される老齢基礎年金が低額になってしまうのです。
将来、障害が軽快した場合には障害年金が支給停止となり、老齢基礎年金を受給することになります。
老齢年金の受給額確保のため、免除を受けず、任意に保険料を納付することも可能です。
また、障害年金の遡及請求により法定免除の要件に該当した場合に、すでに納めた保険料の還付を受けず、保険料納付済み期間とすることも可能です(法改正された平成26年3月分以降に限ります。)。
この納付の申出は、「国民年金保険料免除期間納付申出書」により行います。
3. 保険料を後から追納することもできます
免除を受けた期間の保険料については、10年以内の期間であれば、後から納付すること(追納)ができます。
追納は原則、古い期間の分から納付していくかたちになります。
ただし、免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、免除を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。