傷病手当金と障害年金、両方受け取れますか?
「傷病手当金」とは
「傷病手当金」は、被用者保険(会社等で使用される労働者が加入する健康保険、共済組合)の制度です。
業務外の病気やケガのために働くことができず、十分な報酬を受け取れない場合に支給されます。
(受給には申請手続が必要です。詳しくはご加入の保険機関にお問い合わせください。)
「傷病手当金」と「障害年金」について
「傷病手当金」と「障害年金」は、重複して受給することができません。
併給調整が行われます。
1.
ご注意いただきたいのは、
- 「傷病手当金」と「障害年金」の支給事由が「異なる病気やケガ」の場合
- 「障害厚生年金」ではなく「障害基礎年金」と「傷病手当金」を受け取る場合
2.
「傷病手当金」と「障害年金」の支給対象期間が重なっていない場合は、両方受給することができます。
それぞれの支給期間をよく確認してみましょう。
どのように併給調整されるの?
「障害厚生年金」が優先支給され、「傷病手当金」が支給停止されます。
ただし、「障害厚生年金」の額(障害基礎年金も受けられるときはその合計額)の360分の1が「傷病手当金」の日額より低いときは、その差額が支給されます。
「傷病手当金」と「障害年金」を重複受給していた場合は、加入保険機関へ傷病手当金を返還することになります。
まとめ
病気になったり、大きなケガを負ってしまったときには思わぬ出費がかさむことになります。
こんなときこそ落ち着いて、自分が利用できる制度を知ること、制度の仕組みを知ることが、大きな安心につながる一歩ではないかと思います。