働くと障害年金を受給できない?
「働いている間は障害年金を受給できない」、「障害年金を受給している間は働けない」、とお考えの方がいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。
障害年金を受給する障害の程度は、最も軽いもので「労働に制限を受ける(3級)」状態とされています。つまり、これは「働けない」状態ということではありません。各障害の等級はおおむね次のような基準になります。
1級:日常生活に著しい支障があり、他人の介助が必要
2級:日常生活に支障があるが、最低限の生活であれば一人暮らしができる
3級:労働に制限がある
国のデータでは、65歳未満の障害年金受給者のうち、3割以上の方が障害年金を受給しながら働いているとされています。
ところが、最近、特に精神障害の場合、就労の有無によって判定が大きく左右されるようになり、働いていない場合に比べて障害年金受給のハードルが年々高くなっているのも事実です。
しかしながら、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」によると、以下の様に明記されています。
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。

「働いている」といっても、その働き方は人によって様々で、欠勤・遅刻・早退を繰り返しながらなんとか就労を継続していたり、休職明けであったり、障害者枠の就労であったり、軽作業に限定した就労であったり、というケースがあります。「就労の事実=労働に制限がない」とは言えません。
働けるのに障害年金を受給するのはおかしいと思われるかもしれませんが、精神障害によって労働に制限を受けている方の多くは、賃金が少なく経済的に苦しい状況です。その分を障害年金によって補うということになります。
最初から諦めず、障害年金について調べてみていただきたいと思います。また、諦めてしまわれる前に専門家である社会保険労務士に相談していただきたいと思います。