障害年金の更新時診断書の提出期限延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金診断書の提出期限が1年間延長されました。
現在、障害年金を受給されているほとんどの方には、定期的に障害年金の更新があります。
現在受給中の障害年金を引き続き受給するためには、定められた更新時期に医療機関で所定の診断書を作成してもらい、それを日本年金機構へ提出する必要がありますが、今回、その一定の人については、診断書の提出期限が延長されることになりました。
令和2年2月末から令和3年2月末までに障害状態確認届(診断書)の提出期限を迎える方は、提出期限が1年間延長されます。
・令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方→現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
・令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方→本年は日本年金機構から、障害状態確認届(更新用の診断書)送付されず、障害状態確認届(更新用の診断書)は、来年以降、改めて送付されます。
・今回の提出期限の延長の対象となる方々には、日本年金機構から個別にお知らせ文書が送付されます。
・詳しくは日本年金機構のHPをご覧ください
本来は、定められた提出期限までに障害状態確認届(更新用の診断書)の提出がなされない場合、受給中の障害年金は一旦支給が停止されますが、今回の措置により、1年間このまま受給し続けることができ、診断書の提出は1年後になります。1年後に提出された診断書で障害状態の確認が行われることになります。
1年後の提出期限前に障害状態が悪化した場合は、さらに上位等級の認定を目指し、「年金額改定請求」を行うことも可能です(ただし、障害等級3級だった65歳以上の人の場合は請求できない場合があります)。