障害年金はいつまでもらえる?~障害年金の更新~
障害年金は、障害-その病気の症状-によって、日常生活や就労の制限が生じている場合に給付される公的年金です。
病状が変動する可能性(病気の種類や状況)によって、認定期間は永年、1年~5年のいずれかで設定され、その都度診断書の提出が求められます。
具体的には、以下の流れとなります。
1.支給の決定
障害年金支給決定後、次回診断書の提出要否および提出時期が決まります。
(年金証書の「次回診断書提出年月」で確認できます。)
- 病状が固定して変わらない場合(肢体の切断など)
→永久認定:定期的に診断書を提出する必要はありません。 - 病状が変動する可能性がある場合(精神の病気など)
→1年~5年の有期認定:認定期間ごとに診断書を提出する必要があります。
2.診断書の提出(必要な場合)
診断書の提出が必要となる年に、日本年金機構から「障害状態確認届」が送付されます。
誕生月3ヵ月前の末日頃に届くので、「診断書」欄を医師に記載してもらい、提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出します。※
※新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言に伴い、診断書提出期限の取扱いが随時変更されています。当ブログで最新情報をお知らせするようにいたしますが、ご不明なことがありましたら、日本年金機構にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
3.審査結果が送付される
審査の結果、等級に変更がなければ「次回診断書提出年月のお知らせ」が、等級が改定された場合は、「支給額変更通知書」が送付されます。
支給が止まるとき
障害の状態が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったときは、年金が支給停止となります。(関連:弊所障害年金ブログ「障害年金が支給停止になったらどうすればよいか(2017年4月17日)」をご参照ください。)
そのほか、「障害状態確認届」の提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合にも、年金の支払いが一時止まることがあります。
更新手続きにご不安がありましたら、当事務所でサポートいたしますので是非一度ご相談ください。