よくあるご質問「同じ病気の知人が障害年金を受給していると聞きました…」
障害年金についてのお問合せで「同じ病名の知人が障害年金を受給しているので、私も受給できますか。」という質問をいただきます。
同じような症状を持った方が受給出来ているので、自分も障害年金をもらえると思っている方が多いと思いますが、こちら回答としては△「受給できるかもしれないし受給できないかもしれない。」です。
今回はこの質問に対しての回答の理由について説明いたします。
理由は…「障害年金を受給するためには複数の条件を全て満たしている必要があるから」です。
では1つずつ確認していきましょう。
条件① 初診日と障害状態
請求を考えている病気や怪我について、初めて医師や歯科医師に診察してもらった日のことを「初診日」といいます。
この初診日が障害年金において重要になります。
というのも初診日の時にどの年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入していたかによって、「障害厚生年金」や「障害共済年金」を請求するのか、「障害基礎年金」しか請求できないのかが決まってくるためです。なお20歳未満に初診日がある方は年金加入義務がないので、基本的には「障害基礎年金(20歳前傷病)」を請求することになります。
障害基礎年金は1級と2級の2等級しかありませんが、障害厚生年金・障害共済年金の場合は1級~3級の3等級+障害手当金もありますので、同じ病気・症状の人でも初診日がどのタイミングなのかによって同じ症状でも障害等級として認められる障害状態が異なります。その障害年金を受給している人が障害基礎年金か障害厚生・共済年金のどちらを受給しているのかは要確認ですね。
条件② 障害認定日を過ぎているか
障害年金は障害認定日または20歳に達したときに一定の障害状態にあることが受給要件の1つになります。
障害認定日は、初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定し、それ以上の治療の効果が期待できない状態となった日のことを指します。こちらは例外もあるので、 詳しくは日本年金機構のページを参照ください。
そのため、もし同じ病気・症状の人が受給出来ていたとしても、自身の状況として障害認定日に到達していなければ、障害年金を請求することができないのです。逆に言うと障害認定日を経過した後であれば、障害年金の請求自体は可能になります。
条件③ 保険料納付の状況
年金保険料がどれだけ納付できているかも受給できるかできないかの要件になっており、初診日の前日に初診日のある月の前々月までの国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていることが必要になってきます。
ということは過去の話ですので「今からどうにかしよう…」、「納めていなかった分を後から納めて何とかしよう…」ということができない要件でもあります。
この要件で特に注意しないといけない人として、初診日が20代前半にある方です。というのも要件で確認する初診日以前の納付期間が短いため、少しでも未納期間があると納付要件を満たしていないということで請求自体ができなくなってしまうケースがあります。
また「まあ社会人になったら払うからいいか…」と学生納付特例制度を利用せず、学生時代の年金保険料が未納になっていたが故に保険料納付要件を満たしていなかった…というケースも無きにしもあらず…のため、注意が必要です。
年金保険料の納付状況は個々人で違いますので、ご自身の納付状況を確認するには年金事務所で納付状況を確認してもらうか、「ねんきんネット」から自身で調べることもできるので、障害年金の請求を検討しているのであれば、一度確認してみるのもいいでしょう。
すべての条件については別ページで詳しく紹介をしていますので、こちらを参照してください。
同じ病気だからと言って、同じように障害年金が受給できるとは限らないということは、逆に言うと障害年金が受給できる可能性もあるということです。障害年金の請求について、「自分1人で対応するには自信がない…」「専門家に請求の代行をお願いしたい!」と考えていましたら、一度お問合せいただければ幸いです。