【新着!】障害状態確認届の提出期限延長について
日本年金機構は、2021年3月8日、
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
と題し、障害状態確認届(障害年金受給中の方の更新のための診断書)の提出期限の一部延長措置の拡大を発表しました。内容をまとめると、以下のとおりとなります。
内容
現在障害年金を受給中の方は、あらかじめ定められた提出期限までに、更新用の障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出されない場合は、通常、障害年金の支払いが一時停止となってしまいます。
一部地域で緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日)が延長されていることにより、医療機関を円滑に受診できず、診断書の入手に影響があることが想定されます。
そのため、これまで令和3年3月末日までの提出期限の方のみに期限延長がなされていたものに加え、4月末日および5月末日が提出期限の方についても、令和3年6月末日まで提出期限を延長する特例措置を講じるとのことです。
- 提出期限が令和3年2月末日である方
- 令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
- 提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日である方
- 令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。
備考
日本年金機構ホームページにおいて、新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言の延長による最新情報はこちら
弊所ブログも更新しておりますので、合わせてご覧ください。
障害年金を受給中の方で、更新時期を間近に控えられている方におかれましては、医療機関の受診、更新用診断書の作成依頼について、ご不安を感じられていることと思います。
当ブログでも最新情報をお知らせするよういたしますが、ご不明なことがありましたら日本年金機構にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。