障害年金受給中の方の更新のための診断書の提出期限延長について
日本年金機構は、2021年1月18日、
『【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて』
と題し、障害状態確認届(障害年金受給中の方の更新のための診断書)の提出期限の一部延長を発表しました。内容をまとめると、以下のとおりとなります。
日本年金機構は、2021年1月18日、
『【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて』
と題し、障害状態確認届(障害年金受給中の方の更新のための診断書)の提出期限の一部延長を発表しました。内容をまとめると、以下のとおりとなります。
内容
現在障害年金を受給中の方は、あらかじめ定められた提出期限までに、更新用の障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出されない場合は、通常、障害年金の支払いが一時停止となってしまいます。
この度の緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年2月7日)発令により、医療機関を思うように受診できず、診断書の入手に影響があることが想定されるため、一部の障害年金更新用診断書の提出期限を1か月間延長する特例措置を講じるとのことです。
◆提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年3月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
◆提出期限が令和3年3月末日である方
令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
備考
弊所ブログ2020年6月29日https://shougainenkin-net.com/blog/extension/においても紹介させて頂きましたが、新型コロナウィルス感染症の影響により、障害年金の更新時期を迎えられる方へ向けては、日本年金機構ホームページにおいて手続き期限延長の情報が随時発信されています。
障害年金を受給中の方で、更新時期を間近に控えられている方におかれましては、ご不安を感じられていることと思います。当ブログでも最新情報をお知らせするよういたしますが、ご不明なことがありましたら日本年金機構にお問い合わせいただくことをお勧めいたします