事後重症請求する場合の初診日証明書類の取り扱いの変更
はじめに
障害年金の請求をしたものの、不支給決定を受けた場合には、以下の対応が考えられます。
①審査請求(不服申し立て)を行う。
②同じ初診日、同じ傷病名で症状が悪化したとして、再度請求を行う。
これまで、②の場合において、再度請求する場合、同じ傷病名、同じ初診日なのにもかかわらず「受診状況等証明書」(初診日証明)を再度医療機関から取得し、請求をし直さなければなりませんでした。
書類審査を受け「支給」または「不支給」の決定を受けると、「受診状況等証明書」(初診日証明)、「診断書」、請求のために提出した書類一式が請求者の手元に戻ってくることはありませんので、もう一度初診日証明を取得する必要があったのです。(コピーで代用することはできません。)
請求者にとって、初診日証明をもう一度取得するということは、医療機関に再度文書料を支払わなければならないことを意味し、問題とされてきました。
初診日証明書類の取り扱い変更点
令和2年8月27日、厚生労働省は、過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定されたが症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出することで、「受診状況等証明書」(初診日証明)の代わりとすることができる旨の通知を発表しました。この取り扱いは、令和2年10月1日より適用されています。
ただし、初診日証明の再取得を省き上記申立書にて代用できるのは、あくまで、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合に限られます。
また、再請求時に用いることができる初診日証明書類は、平成29年度以降に提出され、かつ、この申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類のみが対象となります。
前回請求時に申し立てた初診日が、当該疾病又は負傷にかかる初診日として認められずに却下されてしまった場合、つまり前回申請と同一初診日でない場合などは、この取り扱いが適用されません。
まとめ
障害年金の請求をお考えの方におかれましては、障害年金は受給できるのか、傷病の治療はどうなるのか、この先の生活はどうなるのか、とのご不安を抱え、日々お過ごしのことと思います。
このような中、不支給決定を受けられ、次はどのような手続きをしたらよいのだろう、と考えたとき、今回の厚生労働省の通知は、わたくしたち障害年金手続専門家の立場からしても、請求者のご負担軽減のための大きな前進であったと感じます。
当事務所では、ご依頼者のご負担ができる限り軽減されるよう、障害年金手続きのサポートをさせて頂きます。ご自身での請求手続きにご不安を感じられる場合は、是非当事務所にお問い合わせください。