障害手当金とは?
障害手当金は、厚生年金保険の制度で、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。
以下の要件すべてに該当していることが必要となります。
1 | 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること |
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2 | 初診日から5年以内に傷病が治った(症状が固定した)こと。※ |
3 | 障害等級表に定める障害の状態であること。 |
4 | 保険料の納付要件を満たしていること。 |
※傷病が治った(症状が固定した)とは
障害認定基準において、「傷病が治った場合」とは、
器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。
と定めています。
症状固定については、上記定義のもと、日本年金機構により厳密に判断されることとなります。
金額はいくらくらい貰えるの?
障害手当金の支給額は、3級の障害厚生年金額の2年分です。
3級と同様、最低保証額があります。
令和2年度の最低保証額による障害手当金額は、1,172,600円となります。
障害手当金は
- 国民年金、厚生年金または共済年金の受給権者(老齢、障害および遺族年金)
- 同一傷病を支給事由とする、労働基準法または労働者災害補償保険法等の障害補償を受け取っている方
- 船員保険法による障害を支払事由とする給付を受け取っている方
には支給されませんので、ご注意ください。