腰椎圧迫骨折で障害厚生年金3級を受給できたケース

請求者

  • 男性(30代)
  • 傷病名:腰椎圧迫骨折、左踵骨折
  • 年金種類と等級:障害厚生年金3級
  • 年金額 約58万円/年
  • 初回ご相談から支給決定までに要した時間:約8ヶ月

ご相談時の状況

厚生年金加入中であるサラリーマンの方からのご相談です。

1年半ほど前、仕事の作業中に高所から落下し腰椎圧迫骨折、左足かかとを骨折されました。労災保険の適用を受け半年ほど休職、手術、治療、リハビリを乗り越え、事故当時と同じ会社に復職されました。

しかし、腰とかかとの痛みから、以前と同じ職務に就くことが出来ず、配置転換で事務職に変更となったとのこと。仕事はもとより、日常生活においても衣類の脱着、床や椅子からの立ち上がり、トイレ、入浴等すべての動作において制限を受けられている状況とのことでした。

一方、労災保険の給付内容としては、すでに症状固定の診断書を労働基準監督署に提出済で、障害補償年金第7級を受給中とのこと。労災保険を受けていると障害年金を請求できるのか、出来た場合どのような調整があるのかといったことも不安に感じていらっしゃいました。

状況をお伺いした限り、障害等級3級または障害手当金認定の可能性があると判断致しました。

腰やかかとの障害状態が、どのように診断書に記載されるのかは、診断書を実際に作成依頼してみないとわからないのですが、ご本人としては一度、障害年金が受給できるのか試してみたいという思いがあり、しかしながら、普段はお仕事で忙しいとのことから、弊所に手続き代行をご依頼頂きました。

ご相談から請求までのサポート

「初診日」の確定

障害年金の請求手続きにおいてのスタート地点は、なんといっても「初診日」の確定です。初診日における加入年金制度によって受給できる年金制度が異なりますし、保険料の納付要件の確認時期も変わるからです。

  • 症状固定日の症状を現す肢体の診断書
  • 現在の症状を現す肢体の診断書

の2通の取得をする方針で進めることにしました。いずれにしても、原則の障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から3ヶ月間は、すでに復職後でリハビリも終了していた時期のため、通院しておらず、診断書の取得が望めないことがわかっていました。

労災との併給調整

また、このケースのように、同一の事由により労災給付を受給している場合、併給調整があります。
詳しい説明はこちら

今回は、障害補償年金第7級を受給中とのことですので、障害年金の審査の結果、

◆ 障害厚生年金3級に認定された場合
→障害補償年金(第7級)は減額調整され、労災給付が17%減額されます。
→障害年金は満額受給できます。

◆ 障害手当金に認定された場合
→障害書証年金(第7級)は支給されます。減額もありません。
→障害手当金は支給されません。

となりますので、少なくとも「障害厚生年金3級」以上に認定されることが望まれます。

診断書の作成依頼

診断書の作成依頼、取得に関しては、リハビリ通院していた整形外科医に依頼、作成された診断書に記載漏れが複数あったため、弊所で具体的な記載方法サンプルを作成・添付し、追記を依頼する等した結果、依頼者様の日常生活でのご状況も反映した診断書が入手出来ました。

結果

審査の結果は、症状固定日による特例の障害認定日の請求は認められず、事後重症による請求(現在の症状を現す診断書のみによる障害認定)で、障害厚生年金3級に認定されました。

労災保険の障害補償年金(第7級)は17%減額されることとなりますが、障害年金は満額支給されますから、障害年金を請求して損になるということはありません。

  • 障害厚生年金3級 年額約58万円 認定 ※症状固定による障害認定日は認められず。