障害年金の結果通知が届いたら~社労士に障害年金請求を依頼することのメリットはここにあり!~

※こちらの記事は2022年8月30日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

障害年金の結果通知が届いたら

障害年金の請求をして3か月ほど経つと、通常、請求者の住所あてに日本年金機構より郵便で封書が届きます。

支給決定処分とされた場合には、「国民年金・厚生年金保険年金証書」が入っています。

不支給処分の場合には「不支給決定通知書」、却下処分の場合には、「却下決定通知書」という文書が送付されますが、不支給処分および却下処分の場合には、その決定の理由を記載した文書も封筒に同封されています。

この決定内容をあなたが手に取られたとき、その結果に満足なのか、不服なのか、どのように判断されるでしょうか。

  • 決定処分:障害年金裁定請求に対し障害年金の支給を決定するもの。この決定に不服な場合とは、「自身が想像していた障害等級よりも軽い等級決定であった場合」であることがほとんどでしょう。
  • 不支給処分:障害年金裁定請求に対し、「障害等級不該当」であることが多いでしょう。
    例えば、障害厚生年金を請求したが、3級にも該当しなかった、というケースです。
    「初診日において、保険料納付要件を満たしていない」という場合も考えられます。
  • 却下処分:障害年金請求に対し、「初診日の特定ができていない」「診断書の記載内容が不十分」「障害認定するための条件が整っていない」などによるものが多くみられます。

弊所に頂くお電話では、「自分で障害年金の請求をしたけれども、不支給(あるいは却下)決定が入っていました。どうしたらいいですか?」という、憔悴されたお声でのお問い合わせが後を絶ちません。

本日ここでは、不支給(あるいは却下)決定を受け取った場合にどうしたらいいか?についてのご説明は割愛しますので別記事をご確認ください。(詳しくはこちら)

その処分は本当に妥当な内容ですか?

実は、「不服がある」とご自身で認識できる場合は、決定処分に対し、何らかの行動が起こせますので、まだよいのです。

ここで最も問題となるのは、「通知された処分の内容が、あなたの提出した診断書や申立書の内容に照らして、本当に妥当な決定処分であるのか」ということなのです。

そして、それを判断できるのは、請求者ご本人か、障害年金の請求経験を積んだ障害年金専門社労士のいずれかであるといえます。

社労士に障害年金請求を依頼するメリット

請求者ご本人は、おそらく初めて障害年金の請求を行ったのでしょうから、本当にこれで喜んでよい結果なのかどうか、実際のところ、わからない場合が多いと思います。

一方、多くの障害年金請求を経験し、その手続きや結果のパターンを熟知した社労士であれば、年金事務所に障害年金請求書を提出する時点で、ある程度の見通しを持っておりますし、請求方法を組み立てる際に、すでにあらゆる決定パターンを想定し、こういった場合にどうするのか、という手当を備えた上で、書類を作成、提出しているものです。

したがって、決定処分を知った時には、決定事項のどの点が相当なのか、どの部分に争点を見出して次の手段を考えるか、といった点について、スピード感をもって判断、対応することが可能なのです。

まずはお気軽にお問い合わせください

障害年金の請求を行い、数か月後に厚生労働大臣の決定処分を手にされたとき、不安なお気持ちになられる方もいらっしゃることでしょう。

この際、あなたは、どなたに相談されるでしょうか。

あなたご自身ができること、できないことを迅速に判断し、最適な行動をご提案できるのは、「あなたの障害年金請求手続きを代行した社会保険労務士」にほかなりません。

私たち障害年金専門社労士は、「年金審査結果の等級」や「年金額」の数字のみを見ているのではありません。

ご依頼を受けた瞬間から、あなたの障害年金請求のあらゆるパターンを考え、あらゆる結果を想定し、慎重に手続きを進めています。

障害年金の結果を受け取られたとき、どんな結果であれ、「弊所にお願いしてよかった」と言っていただけるよう、日々ご依頼者様に向き合っています。

障害年金の請求にお悩みの方は、ぜひ一度、弊所にお問合せ下さい。今日から一緒に、あなたの抱えるそのお悩みを解決していきましょう。