障害年金における障害認定日について

社会保険労務士 久米真理

障害年金を受給するためには、原則として3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日が年金加入期間中であること。
  2. 初診日の前日に保険料納付の基準を満たしていること。
  3. 障害認定日に障害の状態であること。

※初診日については初診日証明のブログをご参照ください。

「障害認定日」とは、請求する傷病の初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内の傷病が治った日です。

ところで、障害年金制度の用語では、「治った日」とは次の場合を指します。

  • 体の欠損・変形により機能に障害を残している場合は医学的に傷病が治ったとき
  • 症状が安定しており、長期間その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になったとき

傷病の種類や状態により、傷病が治ったと認められた場合(特例)は、障害年金をより早く受給できます。

障害認定基準等の特例

障害認定基準等の特例としての特別な障害認定日には、下記が挙げられます。

  • 咽頭全摘出した場合 →摘出した日
  • 切断、離断 →切断・離断の日
  • 人口頭骨または人工関節を挿入置換した場合 →挿入置換日
  • 脳血管障害による運動機能障害 →初診日より6月経過日以降※
  • 在宅酸素療法を行っている場合 →療法開始日
  • 人工透析療法を行っている場合 →療法開始から3月経過した日
  • 人工弁、ペースメーカー、ICD、CRT、CRT-D、人工血管(ステントグラフトを含む) →装着日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 →移植日または装着日
  • 人工肛門造設、尿路変更術 →造設日、変更術を行なった日から6月経過日
  • 新膀胱造設→造設日
  • 神経系の障害で現在の医学では根本的な治療方法がない疾病 →今後の回復が期待できず、初診日から6月経過した日以後に気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態と認められるとき
  • 遷延性植物状態 →障害状態に至った日から3月を経過した日以降に、医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められるとき

障害認定基準は、見直しや改正が行われることがあります。
専門家である社会保険労務士が改正ポイントを反映し、アドバイスいたします。
可能性があると思われる方は、ぜひご検討のうえご相談いただければ幸いに存じます。