音声または言語機能の障害

音声または言語機能の障害については、正しい発音ができない構音障害、本来の声が出ない音声障害等、会話によるコミュニケーションが難しい場合に該当します。
障害等級は2級、3級、障害手当金の3種類の等級に分けられており、1級に該当するものは原則ありません。

障害年金が受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。

音声又は言語機能の障害における障害年金の等級と障害の状態

障害等級2級

  • 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

障害等級3級

  • 言語の機能に相当程度の障害を残すもの

障害手当金

  • 言語の機能に障害を残すもの

音声または言語機能の障害

歯、顎、口腔、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能の障害によって、発音が思うようにできない状態をいいます。
構音障害や音声障害だけではなく、脳に関わる障害である失語症や聴覚の障害も含まれます。

障害等級2級の認定基準

「音声または言語機能に著しい障害を有するもの」とは、発音に関わる機能を失うか、話すことや聞いて理解することのどちらかまたは両方がほとんどできないため、日常会話によるコミュニケーションが成立しないものをいいます。

また喉頭がん等で、咽頭の全摘出をしたことによって言語の機能を失った場合には、障害等級2級として認定されます。

障害等級3級の認定基準

「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解することのどちらか、またはその両方に多くの制限があるため、日常会話の内容をたずねたり、見当をつけたりするなどをして、部分的に成り立つような状態のものをいいます。

障害手当金の認定基準

「言語の機能に障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解することのどちらか、または両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認をすること等で、ある程度成り立つような状態のものをいいます。

構音障害、音声障害または聴覚障害による障害

発音不能な語音を評価の参考とするため、口唇音(ま行音・ぱ行音・ば行音等)、歯音、歯茎音(さ行・た行・ら行等)、歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)、軟口蓋音(か行音・が行音等)について確認を行い、語音発語の明瞭度検査等が行われた場合は、障害の状態を判断するため結果を確認することになっています。

失語症の障害の程度

コミュニケーションとして話すこと、聞いて理解することだけではなく、文字の読み書きにおける障害についても判断し、その症状によって総合的に認定されることになります。標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認します。

併合認定

音声または言語機能の障害(特に失語症)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多く、この場合は併合して認定されます。
また、音声または言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害、または精神の障害とは併存することが多く、この場合についても併合して認定されます。

言語機能の障害には障害等級1級の認定はありませんが、肢体の障害、精神の障害との併合した認定により、上位等級になる可能性があります。