呼吸器疾患による障害

呼吸器疾患による障害については、肺結核、じん肺、呼吸不全の3つに区分されており、認定のほとんどが慢性呼吸不全によるものです。
特別な取扱いが必要とされている呼吸器疾患としては、肺結核、じん肺、気管支喘息が挙げられており、 障害等級は1級、2級、3級の3種類の等級に分けられ、障害手当金に該当するものは原則ありません。

障害年金が受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。

呼吸器疾患の障害における障害年金の等級と障害の状態

障害等級1級

  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

障害等級2級

  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害等級3級

  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

肺結核

自覚症状、認定6ヵ月前までの排菌状態や胸部X線検査(レントゲン)の所見、治療および病状の経過、 年齢、合併症の有無やその程度、具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定されます。
また、加療による胸郭変形では、それ自体は認定の対象になりませんが、肩関節の運動障害を引き起こしている場合には、 肢体(上肢)の障害としてその状態の程度によって、併合をして認定が行われます。

じん肺

胸部X線検査(レントゲン)の所見が、じん肺法に定められている分類の3型もしくは4型に該当し、呼吸不全の程度、合併症の有無やその程度、 具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
じん肺の症状として、アスベストによる石綿肺、けい酸によるけい肺等があります。

呼吸不全

認定の対象になる症状は主に慢性呼吸不全になります。慢性呼吸不全とは、その原因に関係なく酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出すことが正常にできない状態であり、 その状態が1ヵ月以上持続する場合をいいます。
また認定基準では、動脈血ガス分析値が最も重視されており、障害の程度の判定においては主に動脈血酸素分圧が優先されますが、 その他の項目の検査結果等も参考として、認定時の日常生活動作の程度や就労状況等も踏まえて、総合的に判断されます。
慢性呼吸不全を生じる疾患では、肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等の閉塞性換気障害、肺結核後遺症、じん肺等の拘束性換気障害といった肺疾患だけではなく、 心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等も認定の対象になる可能性があります。
呼吸不全の主要症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、軽労作時の息切れ等の症状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等です。

慢性気管支喘息

症状が安定している時期においての、発作や喘鳴による呼吸困難の状態の程度、使用している薬剤や酸素療法の有無、呼吸不全と同様の検査結果であるか等、総合的に認定されます。
また在宅酸素療法を施行中のものについて、常時、在宅酸素療法を実施していること、そして軽易な労働以外の労働に常に支障があるような状態であれば、 障害等級3級に認定されます。
また、たとえ在宅酸素療法を実施して安静にしているときには動脈血酸素分圧は正常値であったとしても、 寝室からトイレに行くだけで、またゆっくり室内を歩いただけでも息切れする等、血中酸素量が異常に低下して危険な状態に陥るような場合には、 障害等級2級以上に認定される可能性があります。