悪性新生物による障害
悪性新生物(がん)による障害は、全身のほとんどの臓器に発生する可能性があるため、現れる症状や障害も様々です。
障害等級は1級、2級、3級の3種類の等級に分けられており、障害手当金に該当するものは原則ありません。
障害年金が受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。
悪性新生物による障害における障害年金の等級と障害の状態
障害等級1級
- 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
障害等級2級
- 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害等級3級
- 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
悪性新生物による障害の程度
組織所見とその悪性度、一般検査や特殊検査、画像検査等の検査成績、
転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定されます。
悪性新生物(がん)による障害の区分
- 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣含む)によって生じる局所の障害
- 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣含む)による全身の衰弱または機能の障害
- 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱または機能の障害
悪性新生物(がん)による障害等級
基本的には認定基準における障害の状態を考慮するものとなっていますが、それぞれの障害等級に相当すると認められるものは次のとおりです。
障害等級1級相当
- 著しい衰弱又は障害のため、身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
障害等級2級相当
- 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
障害等級3級相当
- 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業(家事や事務等)はできるもの
相当因果関係
転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するかしないか、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものとして認められます。
治療の効果として起こる全身衰弱または機能の障害
抗がん剤や放射線治療等による副作用で起こる、倦怠感、悪心、嘔吐、下痢、貧血、体重減少等による全身衰弱や、
がんの治療の結果、喉頭全摘出したことによる言語障害、抗がん剤使用による中枢神経の障害等の外部障害の認定において、
全身衰弱が主な症状である場合には「その他の障害」として、外部障害を伴う場合にはその障害とその他障害を合わせて併合認定されます。
また、3級または2級に定された後、急激に病状が悪化したとしても、
受給権を取得した日または障害の審査を受けた日から1年を経過しなければ額改定請求をすることはできません。
術後の後遺症
がんの治療後に転移や再発がない状態であったとしても、がんの治療のために後遺症が残った場合、または化学療法の副作用によって、日常生活動作や就労に支障がでている場合には、障害年金の対象になる可能性があります。
例えば、前立腺がんの治療のため、放射線治療を施した結果、放射性腸炎を発症したような場合です。
この場合の術後後遺症の初診日は、がんの初診日となります。
がんの術後後遺症とがんそのものは相当因果関係があると認められるのが一般的だからです。