そしゃく・嚥下(えんげ)機能の障害

そしゃく・嚥下(えんげ)機能の障害については、ものを食べることがどの程度難しいのかを認定基準では問われています。

障害等級は2級、3級、障害手当金の3種類の等級に分けられており、1級に該当するものは原則ありません。

障害年金が受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。

そしゃく・嚥下機能の障害における障害年金の等級と障害の状態

障害等級2級

  • そしゃくの機能を欠くもの

障害等級3級

  • そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの

障害手当金

  • そしゃくの機能に障害を残すもの

そしゃく・嚥下機能の障害

歯、顎(顎関節も含む)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道の外傷や手術による変形、障害等によって、食べ物を口から取り込み栄養を取ることが難しいもの、あるいは食べ物等がなんらかの理由により、誤って気管に入ってしまう誤嚥(ごえん)の危険が大きいものをいいます。

そしゃく・嚥下機能の障害の程度

摂取できる食物の内容、摂取方法にって下記のように区分されます。

障害等級2級の認定基準

「そしゃくの機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、口から食べ物を摂取することができないもの、口からに食べ物を摂取することが極めて難しいもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、1日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)をいいます。

障害等級3級の認定基準

「そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの」とは、口から食べ物を摂取することだけでは十分な栄養を取ることができないために、主に鼻からカテーテルを通して直接胃の中に栄養を取り入れるゾンデ栄養法の併用が必要なもの、または、お粥や軟菜以外は摂取できない程度のものをいいます。

障害手当金の認定基準

「そしゃくの機能に障害を残すもの」とは、日常的な食べ物であれば摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分にできないため、食事が制限される程度のものをいいます。

その他そしゃく・嚥下機能の障害

歯の障害による場合は、歯の欠損部を補うため補綴(ほそう)等の治療を行った結果により認定が行われます。

また、食道、舌、口腔、喉頭の異常等による嚥下の障害については、ものを食べることがどの程度難しいのか、摂取する食べ物の内容によって認定が行われます。

併合認定

そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害がそれぞれ重複して障害がある場合でも、併合認定はありません。