血液・造血器疾患による障害
血液・造血器疾患による障害では、主に難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)、出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)、造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)の3つに区分されています。
また、日々の医学研究の進歩によって、診断や治療法が特に著しく変化しているのが特徴です。
血液・造血器疾患の程度としては、自覚症状、医師等の他覚所見、検査成績、日常的におこなえる動作や就労の状態、治療および病状の経過等(薬物療法による症状の消長、合併症等)、具体的な日常生活状況などを踏まえて総合的に判断して認定されることになります。
障害等級は1級、2級、3級の3種類の等級に分けられており、障害手当金に該当するものは原則ありません。
障害年金が受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。
血液・造血器疾患による障害における障害年金の等級と障害の状態
障害等級1級
- 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
障害等級2級
- 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害等級3級
- 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
主な症状
顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見が見受けられます。
また、血液・造血器疾患では、それぞれの疾患による違いだけではなく、個人差も大きく現れてしまうため病態は様々です。
そのため、検査結果のみで障害の程度を認定するということはなく、認定時の具体的な日常生活状況を把握して総合的に認定されます。
難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
血液中の白血球、赤血球、血小板に異常が見受けられ、赤血球が作られなくなる等の症状により、貧血、感染による発熱、出血等が見受けられること、かつ、日常生活の程度と就労の状況も合わせて障害等級に相当するか判断されます。
再生不良性貧血では、血液中の白血球、赤血球、血小板の減少が見受けられ、主に白血球内の好中球が減少するために、貧血、発熱、出血が起こります。
検査においては、抹消血液中の赤血球像で、白血球数、赤血球数、血小板数だけではなく、ヘモグロビン濃度、顆粒球数、リンパ球等についても基準が定められています。
出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
血友病(凝固因子欠乏症)では血小板の減少を起こす病状等により、血小板数が減少するため出血しやすくなり、血が止まりにくくなります。
認定基準においては、出血時間やAPTT(血が凝固するまでの時間)に基準値が設けられており、血小板数等への異常所見、日常生活の程度と就労の状況も合わせて障害等級に相当するか判断されます。
造血器主要群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)
血液の元となる白血球、赤血球、血小板などの血液細胞を生産する造血幹細胞や骨髄に異常が見受けられることにより、正常な血液細胞が減少して、発熱、骨・関節痛、貧血、出血、リンパ筋腫脹、感染症等が見受けられること、かつ、日常生活の程度と就労の状況も合わせて障害等級に相当するか判断されます。
白血病の認定においては、白血球や血小板数の数値の異常だけで障害等級が決定するわけではなく、輸血回数および何単位の輸血がなされたのかという総量が重要になります。
また、外出や食事に制限がある状態なのか、就労状況において復職ができる状態であるのかということも踏まえて、判断されます。