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症状別障害認定基準

「障害年金を申請したい。でも自分の状態で申請が通るのだろうか?」

「障害年金の認定基準がよくわからない。このままでは申請できない・・・」

障害年金を申請したいと思っていても、自分の症状はそれにあてはまるのか、判断するのはなかなか難しいと思います。

このページでは、そんな皆さんの疑問にお答えするため、障害年金の等級や、症状別の基準について詳しく解説します。

障害年金の認定基準と流れについて〈基本〉

障害年金における、障害の程度を認定する場合の基準を認定基準といいます。その障害の状態の基本は、次のとおりです。

障害の等級について詳しく解説

障害等級1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の状態です。
「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の助けなしではほとんど自身の日常生活動作ができない程度のことをいいます。
例えば、自分の身のまわりのことは何とか出来るものの、それ以上の活動はできない、または制限をされているといった状態です。
具体的には、病院内の生活で活動の範囲がベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる状態です。

障害等級2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態です。
この「日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、常に他人の助けが必要というわけではないものの、日常生活は極めて難しく、就業して収入を得ることができない程度のことをいいます。
例えば、簡単な食事を作ったり、衣類の洗濯を行う等の簡単な家事程度であれば出来るが、それ以上の活動はできない、または制限されているといった状態です。
具体的には、病院内の生活で活動の範囲が病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家の中に限られる状態をいいます。

障害等級3級

労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態です。
また「傷病が治らないもの」に該当する場合には、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の状態をいいます。

障害手当金

「傷病が治ったもの」(病状が固定したものを含む)であって、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の状態です。

認定の方法

障害の程度の認定については、診断書、レントゲン検査フィルム等の添付書類によって行われ、原則として本人の申し立てや記憶に基づいた受診証明のみでは判断されることはなく、必ずその裏付けとなる具体的で客観的な情報や資料を収集した上で、認定されることになります。

複数の障害がある場合

2つ以上の障害がある場合の認定においては、それぞれの病状の障害等級認定基準のほかに、 複数の障害を合わせて判断する併合認定基準によって行われます。

それぞれの基準に明示されていない障害やその障害の程度については、その障害の程度を医学的検査結果等から判断を行い、最も近似していると考えられる認定基準の障害の程度に相当するものを準用して、認定が行われます。
ただし、準用して併合認定された結果が、併合認定の結果について明示されている障害と比較して均衡が失われている場合、明示されている等級を超えることはできません。
また、発熱、嘔吐等の内科的疾患が併存している場合には、併合認定の取り扱いではなく、認定基準を踏まえて総合的に判断されます。

傷病が治らないものに該当する障害の場合

「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定においては、認定時期以後おおむね1年以内に、その状態の変動が明らかに予測される時には、 その予測される状態を踏まえて認定が行われます。

差引認定

障害認定の対象とならない障害(前発障害)がある同じ箇所に対して、新しく障害(後発障害)が加わった場合には、現在の障害の程度(複数の障害が混在している状態)から以前の障害の程度を差し引いて認定がされます。

併合判定参考表に明示されている前発の障害、後発の障害の状態に応じた号数に合わせて、現在の活動能力減退率から、前発障害の活動能力減退率を引いた残りの活動能力減退率(差引残存率)に応じ、差引結果認定表より障害等級が決定されます。
なお、初めて2級に該当する場合には、差引認定は適用されません。
また、「差引」という趣旨から、請求する立場にとっては必ずしも良い結果になるものではありません。

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