障害年金Q&A
障害年金は障害の状態にある限り何時までも受給できる

障害年金は、原則として障害の状態が障害年金を受けられる等級に該当する限り、いつまでも受け続けることができます。
支給開始から10年経過すると打ち切られるとか、65歳になったら打ち切られるということはありません。
ただし障害年金を受けていらっしゃる方は、原則として定期的に診断書を添えた障害状態確認届を日本年金機構に提出する必要があります。
その診断書に記載された障害の状態が障害年金を受け取れる障害の状態にないと判断された場合には、障害年金は確認届の提出月の4カ月目から障害年金が止まります。
なお、障害年金の支給原因となる障害の種類によっては永久認定と言って定期的に障害状態確認届を提出する必要がないケースもあります。
この場合には、原則として一生涯障害年金を受け続けることができます。
20歳前の障害による障害基礎年金は所得が高いと止まる
先天性の重い障害をお持ちの方や幼少時の傷病で重い障害が残った方は、20歳前の障害による障害基礎年金が受給できます。
この障害年金は保険料を負担しなくても受け取ることができる年金なので、所得制限及び国内居住要件が設けられております。
そのため、この年金を受け取られている方は、毎年7月末日までに所得状況届(現況届)を日本年金機構に提出する必要があります。
その届出書には年金を受けている方の前年の所得を記載する必要があり、それに記載された所得金額が一定額を超える場合には、その年の8月から翌7月まで年金額の2分の1又は全部が止まります。
ちなみに、扶養親族が1人の2人世帯の場合、前年の所得が398万4千円を超えると2分の1の年金が止まり、500万1千円を超えると全部の年金が止まります。
65歳になると障害年金の受け方が変わる
65歳になるとほとんどの方が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ります。
その場合、障害厚生年金と老齢基礎年金及び老齢厚生年金は同時に受給することができません。
また、障害基礎年金も老齢基礎年金と同時に受け取ることができません。
障害基礎年金と老齢厚生年金は同時に受け取ることができます。
従って、老齢厚生年金と老齢基礎年金の金額の合算額、又は老齢厚生年金と障害基礎年金の合算額が、障害厚生年金の金額よりも高い場合には、障害厚生年金は選択外となり受けることができません。
このケースでは、障害厚生年金は受給はできるけれども受給するとより高い年金が受けられなくなるので、実際には受け取らないということになります。
このように、65歳以降は障害年金を受け取ることができるが、受け取るとかえって損をするという理由で実際には止めてしまうというケースが発生します。