障害年金Q&A
障害年金は過去にさかのぼってもらうことは可能ですか?

障害年金を受け取る権利の消滅時効は5年なので、請求が遅れた場合でも5年以内であれば、初回支払いの際に過去にさかのぼって遅れた分をまとめて支給されます。
例えば、ずうっと前(5年以上前)から障害年金を受け取れる障害の状態に該当していたが、障害年金が請求できるということを知らず、つい最近そのことを知ったので請求したというケースはよくあります。
この場合、請求が認められれば最大で5年分の年金の遡及分がまとめて支給されます。
過去にさかのぼってもらうことができるのは障害認定日請求のみ
- 障害認定日請求による障害年金
- 事後重症請求による障害年金
- 基準障害による障害年金
このうち、請求が遅れた場合でも過去にさかのぼって年金が支給されるのは認定日請求のみです。
事後重症請求及び基準障害による障害年金は必ず請求月の翌月分からの支払になりますので、請求が遅れた場合には過去にさかのぼって遅れた分が支給されるということはありません。
認定日請求による障害年金とは初診日から原則1年6カ月を経過した障害認定日において、障害年金がもらえる障害の状態に該当していると認められた場合に支給される年金です。
事後重症請求による障害年金とは、初診日から1年6カ月を経過した障害認定日においては障害年金をもらえる障害等級に該当していなかったが、その後65歳に達する日の前日までに障害の状態が悪化して障害年金がもらえる障害の状態に該当した場合に支給される年金です。
基準障害による障害年金とは、以前から障害の状態にあった方が新たに後発障害(基準障害)を発症し、その後発障害の障害認定日において従前からある障害と後発障害を併せて障害等級の2級以上と認められる場合に、支給される年金です。
障害認定日請求で年金の遡及払いを受ける際の問題点
認定日請求の場合には障害認定日から5年以内に請求した場合には、障害認定日の翌月分から請求月までを初回の支払の際にまとめて遡及分として受け取ることができます。
ただし障害認定日から1年以上経過してから請求する場合には、障害認定日以降3か月以内の現症を記載した診断書と、請求以前3か月以内の現症を記載した診断書の2枚の診断書が必要になります。
また、医療機関のカルテの一般的な保存年限は5年とされていますから、請求が遅れた場合には、初診日を証明することや診断書の作成が困難になる可能性が高くなります。
場合によっては、障害の状態は障害年金を受けられる状態でも、カルテ等の不備のために適切な診断書が書けなくて障害年金が不支給になることもあるので注意が必要です。