障害年金Q&A

外国人であっても要件を満たせば障害年金を受給できる

現在の日本の国民年金保険法では、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者(サラリーマンやサラリーマンの妻を除く)は国民年金第1号被保険者に該当すると規定されています。

このことから、外国人(外国国籍を取得されている方)であっても日本国内に住所があれば、国民年金の被保険者となります

そして、国民年金の被保険者である期間中に初診日のある傷病で障害認定日において2級以上の障害の状態になり、かつ、保険料の納付要件をクリアしていれば障害基礎年金が支給されます。

一方、厚生年金被保険者の要件には国内居住要件や年齢要件がありません。

外国籍の方でも、海外に住所がある方でも、日本の会社に一定の条件で勤務された場合には、厚生年金の被保険者となります。

従って、外国籍の方が厚生年金の被保険者中に初診日のある傷病で障害等級の3級以上の障害の状態になり、初診日において保険料の納付要件を満たしていれば障害厚生年金が受給できます。

なお、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金を受けている方を除いて、厚生年金の被保険者はすべて国民年金の第2号被保険者ですから、障害等級が2級以上だと障害厚生年金のほか、障害基礎年金も受給できます。

日本年金制度の被保険者中に初診日がないと障害年金はもらえない

外国人の方が障害年金を受給するためには、初診日において国民年金の被保険者であるか、厚生年金の被保険者であるかのどちらかの要件を満たす必要があります。

初診日が国民年金か厚生年金の被保険中にない場合には、障害年金は受給できません。

例えば、日本に来る前に本国で発症した病気が日本に住むようになってから悪化し、障害の状態になった場合には、日本に来てからの保険料をすべてきちんと納めていたとしても、障害年金が支給されることはありません。

外国人の方が障害年金を受給するためには、日本に住所を移した後か日本の会社の勤務中に、障害の原因となる傷病で初めて受診したものである必要があります。

障害年金を受けている外国人が日本国外に住所を移した場合

一度障害年金の受給権を獲得した外国人の方が国外に住所を移した場合でも、原則として障害年金の支給が止まるということはありません。

ただし、20歳前の障害による障害基礎年金を受けている方が日本国外に住所を移した場合には、(日本人外国人を問わず)支給停止されます。

20歳前の障害による障害基礎年金は、受給権者が保険料を支払うことなく受け取る年金ですので、保険料を支払って受け取る普通の障害年金とは異なり、日本国内に住所がない場合には年金が止まります。