障害年金Q&A
知的障害で受給できるの?
知的障害で障害年金は受給できます。
障害年金の審査は法律で定められる障害認定基準によって行われますが、その基準の中には精神の障害による障害年金の基準が設けられています。
精神の障害による障害年金の審査基準はさらに障害の状態ごとに4つの区分が設けられており、その区分の1つに知的障害があり、審査基準を満たした場合には、知的障害で障害年金が受給できることは明らかです。
先天性の知的障害は初診日が出生日になります。すると初診日が20歳未満ですので、障害年金を受ける場合には20歳前の傷病による障害基礎年金を受給することになります。
20歳前の傷病による障害年金の場合には、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
- 知的障害とは
- 発達期(おおむね18歳未満)までに生じた知的機能の障害により、認知能力(理解・判断・思考・記憶・知覚)が全般的に遅れた水準に留まっている状態のことです。
知的障害による障害年金の認定基準について
知的障害による障害年金の認定基準は以下のとおりです。
1級 | 知的障害があり、食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であり、かつ会話による意思疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
---|---|
2級 | 知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であり、かつ会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活に当たって援助が必要なもの |
3級 | 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
知的障害による障害年金の申請をしようとする場合、請求される方の知的障害の状態が上記基準に照らして障害年金を受けられる障害状態に該当するかどうかを判断する必要があります。
先天性の知的障害の場合には、受けられる年金が原則として障害基礎年金のみになりますので、年金を受けるためには必ず2級以上の障害の状態に該当する必要があります。
知的障害による障害年金の特徴について
政府統計の総合窓口e-Statで公開されている年金制度基礎調査(障害年金受給権者調査)を見ると、平成26年度の障害年金の総受給者中194万3千人のうち知的の障害によって障害年金を受けておられる方は45万1千人おり、全体の23.2%を占めます。
ちなみに、障害年金の総受給権者における精神障害と知的障害による障害年金の受給権者数の割合は、31.1%+23.2%=54.3%と、障害年金の受ける方の半分以上は精神障害と知的障害いった精神に関する障害で障害年金を受けられる方です。
知的障害による障害年金の受給権者のうち、定期的に診断書を日本年金機構に提出して障害年金の更新手続きを行う必要がある有期認定受ける方の割合は16%で、残りの84%は更新手続きが不要な永久認定です(2011年末のデータ)。(障害年金の課題と展望:国立社会保障・人口問題研究所)
初診日が出生日となることが多いので、普通の障害年金ではなく20歳前の障害基礎年金を受給される方が多くいらっしゃることも、知的障害による障害年金の特徴に上げられます。