名古屋愛知障害年金サポートの障害年金の理念
名古屋愛知障害年金サポート(運営:名古屋総合社労士事務所)は、憲法上の生存権保障措置の一つであります障害年金の申請手続きを積極的に進めます。
日本国憲法は、
第11条(基本的人権の享有と本質)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの出来ない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。
第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)
すべて国民は、個人として尊重される。生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
と個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利を高々と定めています。
この個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利を経済的に裏付けるために、社会権としての生存権を憲法第25条で、国民が人間に値する生活を営むことを保障するにいたっているのです。
憲法第25条(生存権、国の生存権保障義務)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
と、国民が誰でも、人間的な生活を送ることができることを権利として宣言したものであります。
障害年金は、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、一定程度の障害の状態になった方に支給される公的年金の総称で、国民の生存権を保障する措置の一つです。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じたときには、「障害年金」が支給されるのです。
障害年金は、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合などにも、支給の対象になります。
加入していた年金制度や障害の程度、配偶者・子どもの有無などによって、支給される障害年金の種類や支給額が異なりますが、
厚生年金保険や共済年金に加入していた方で障害の程度が1級・2級の場合は、障害厚生年金または障害共済年金と併せて障害基礎年金も受けられます。
但し、問題は、障害年金を受け取るためには、『年金の請求手続き』が必要なことです。