糖尿病で人工透析を受けている皆様へ

人工透析を受けていれば原則として障害年金の受給が可能

人工透析療法施行中であれば障害年金の2級に該当します。

国民年金の被保険者期間期間中に初診日があれば2級の障害基礎年金が受給可能で、厚生年金の被保険者中に初診日があれば2級の障害厚生年金の受給が可能です。
※初診日の前日に、保険料納付要件を満たしていることが必要です。

20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間中に初診日がある場合には、障害基礎年金の2級と障害厚生年金の2級を併せて受給することができます。

主要症状、人工透析療法施術中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、日常生活の状況等によっては、更に上の等級(1級)を受給できる場合があります。

人工透析療法における障害認定日の特例

障害年金を受給するには、障害の原因となる病気で初めて医師の診療を受けた日(初診日)から一定期間を経過した障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。

人工透析の障害認定日は、人工透析療法を始めた日から3ヵ月を経過した日です(初診日から1年6カ月を超える場合を除く)。

腎臓病などを発症して人工透析療法を受け始めた場合に透析療法開始から3か月を経過していれば、腎臓病の初診日から1年6カ月を経過していなくても障害年金の申請が可能です。

反対に、人工透析療法の開始から3カ月を経過していなくても、腎臓病の初診日から1年6カ月を経過していれば障害年金の申請が可能です。

つまり、人工透析療法の開始から3カ月を経過した日または腎臓病の初診日から1年6カ月を経過した日のいずれか到達の早い日から障害年金の申請が可能ということになります。

受給しやすい人工透析療法による障害年金

障害の種類には様々なものがありますが、その中には障害認定基準が明確ではなく障害年金が受けられるか受けられないかを事前に把握することが困難なものが多数あります。

障害年金が受けられるかどうかがはっきりしないと、障害年金の申請に踏み切るかどうか非常に迷うことになります。

一方で、人工透析療法よる障害年金に関しては、人工透析療法を受けているということは誰の目にも明らかですし、人工透析療法を受けていれば2級以上と等級も明白です。

障害認定日には気を付けなくてはなりませんが、少なくとも透析療法の開始から3カ月を経過していれば必ず申請が可能ですので、この点でも分かりやすくなっています。

障害認定の基準がはっきりしていれば、申請があった場合に申請に係る障害が障害認定の基準を満たしていないから申請が却下される可能性が非常に低くなります。

きちんと書類を揃えて申請した場合には、ほぼ確実に障害年金が受けられるということは申請人にとって心強いことです。

人工透析療法を受けている方が就労していても年金の受給は可能

人工透析療法を受けながら就労していらっしゃる方々も多数いらっしゃいますが、就労をしていたからといって障害年金が受給できないわけではありません。

確かに、障害厚生年金の3級の基準には「労働に制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする」というものがあります。

従って、一般的には、人工透析を受けていても普通に就労している場合には、労働に制限が加えられているわけではないので、3級の基準外(当然2級以上も含む)と考えられます。

しかし、人工透析療法を受けている場合には障害認定日の基準を満たす必要はありますが、それ以外の条件が問われることなくほぼ無条件で障害年金の等級の2級以上に該当します。

人工透析療法の施行による障害年金の申請の場合には、就労しているから年金が受けられないということは全くありません。