併合認定により障害基礎年金1級と認定された事例

ご相談者

女性(40代)

傷病名

  • 脊髄小脳変性症

年金種類と等級

  • 障害基礎年金1級

ご相談時の状況

  • 配偶者様にご来所いただき「妻が遺伝性の難病と診断された」との相談をお受けしました。
  • 主治医から、進行を止める治療法がないとの説明を受けており、症状抑制が目的のリハビリを継続している。
  • 精神障害者手帳2級

サポート内容

1. 障害状態について

脊髄小脳変性症は「歩行時のふらつきや、手の震え、ろれつが回らない等を症状とする神経の病気です。」(難病情報センター)平衡機能の障害での請求を検討し、症状が現れている部位や歩行時の補助具の使用について、具体的にお話をいただきました。

精神障害者手帳についてお伺いしました。

精神障害者手帳には、原因となった傷病について記載されていません。そのため、手帳申請時の診断書写しを入手し、脊髄小脳変性症を原因とする器質性精神障害と診断されていることを確認しました。

2. 初診日の特定

障害年金請求における初診日は、請求傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日とされています。

一つの傷病について、複数診療科の受診がある場合には最も古い受診日が「初診日」とされます。

請求者様のケースでは、歩行時に転倒しやすい症状について、整形外科を受診した日を初診日として請求を行いました。

3. 診断書について

請求者様は「脊椎小脳変性症」により、複数個所に障害の状態を自覚しておられましたので、障害の状態を示すことができる診断書を選択する必要があります。

→障害の状態を示す診断書として、肢体の障害用と精神の障害用を主治医に作成していただきました。

結果

障害基礎年金1級(年間約97万円)認定

相談を終えて

  • 多岐にわたる症状が現れている場合、原因が同一の傷病によるものなのか、別の傷病に由来するのかを慎重に検討する必要があります。
  • 今回のケースでは、精神障害が請求傷病「脊髄小脳変性症」を原因とであるか否かについて、確認・判断を要しました。
  • 請求者様は1つの傷病により2つの障害がある状態(重複障害)と判断され、併合認定により1級と認定されました。
  • 2つの障害を併せても上位等級に該当しないケースもあります。併合認定基準に示されている「別表1 併合判定参考表」「別表2 併合(加重)認定表」とご自身の障害状態を照らし合わせ、必要な診断書を取得することが重要です。
  • 専門的な判断を要するケースでは、障害年金専門社労士にご相談ください。