初診日不明の精神疾患について精神遅滞(同一傷病)の初診日が認められたケース
ご相談者
女性(30歳)
障害の種類
- 軽度精神遅滞
- 双極性感情障害
ご相談時の状況
- 精神疾患での初診日、医療機関、診断名についていずれも記録・記憶がなく、詳細不明。
- 精神疾患で複数回、転院した。
- 数年前から双極性感情障害と診断されている。。
- 精神保健福祉手帳2級を交付されている。
ご相談の内容
請求者様とお母さまにお越しいただきました。
「精神疾患の受診歴が長く、何度か診断名の変更があった。現在診断されている病名(双極性感情障害)での請求方法を知りたい。」との相談をお受けしました。
サポート内容
- 初診日の特定
- 精神障害の場合、途中で診断名が変更になっても同一傷病と取り扱われることが多いため、障害の原因となった症状(精神の不調)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日、「初診日」を特定する必要があるとご説明しました。
- 弊所にて、ご記憶の限りで最も過去となる受診病院の「受診状況等証明書」を取得しました。10代のころ抑うつ状態で精神科へ通院していた、との記述がありましたが、医療機関や受診時期の明記がなく初診日の特定に至りませんでした。
- 厚生労働省の「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて(通知)」に基づき、初診日特定の方法を検討しました。
- 一方で、相談時にお母さまが「最近、IQ検査を受けた」とお話しくださったことから、診断名の追加や変更を推察しました。後日、検査により「軽度精神遅滞」と診断されました。精神遅滞(知的障害)の初診日は「出生日」として取り扱われます。初診日証明「受診状況等証明書」の提出が不要です。
- 請求者様のケースでは、精神遅滞に精神障害が併発している(同一傷病)として請求手続きを進めました。
- 診断書
- 障害の原因となった傷病名として「軽度精神遅滞」「双極性感情障害」と併記されていることを確認しました。
結果
障害基礎年金2級(年間約100万円、加給年金含む)認定。
相談を終えて
- 今回のケースでは、精神疾患での受診の過程で精神遅滞(先天性の疾患)の診断がなされたケースです。
- 精神遅滞の初診日は、受診の有無にかかわらず「出生日」と取り扱われます。
- 2つの傷病が同一傷病と認められる可能性を慎重に検討し、初診日を特定しました。
- 専門的な知識や判断が必要なケースでは、社会保険労務士への相談もご検討ください。