発達障害(ADHD)、うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者

  • 女性(20代)
  • 傷病名:発達障害(ADHD)、うつ病
  • 年金種類と等級:障害基礎年金3級
  • 年間総額:約58万円

相談時の状況

請求者ご本人にご来所いただきました。

会社員でいらした約3年前から倦怠感や抑うつ症状が出現し、心療内科を受診されたところうつ病、注意欠陥多動性障害と診断されました。

通院・服薬を継続されましたが改善されず、ネットで調べ、発達障害専門の精神科医院に転院、現在は障害者枠で就労中とのことです。

実家でご両親と暮らしているとのことですが、思うように就労出来ないことから、将来への不安が募り、障害年金の請求を考え始めたとのことです。弊所の事をネットでお知りになり、障害年金の請求手続きをお任せいただけるとのことでした。

ご自身である程度請求手続きについてお調べになった上で、現在通院中の病院で作成された障害年金請求用の診断書を持参されての初回相談でした。

相談から請求までのサポート

相談イメージ

◆ご自身で準備されていた診断書の点検

障害年金の請求をされる際、原則的には、初診日から1年6か月後(これを障害認定日といいます)の症状を表わす診断書の提出が求められます。
請求者様が弊所へ相談にお見えになった際に準備されていた診断書は、障害認定日のものではなく「現症日」欄に約3か月前の日付の記されたものでした。この状態では請求者様にとって最善の請求方法とならないため、診断書の訂正もしくは取得し直しをご提案致しました。

◆傷病名は漏れなく記載されているかの点検

請求者様は、発達障害(ADHD)に加え、うつ病も併発されているご状況でした。請求者様の現在のご症状を踏まえ、診断書の傷病名欄に記載される傷病名については、適切に表記して頂けるよう、ご本人と主治医先生とでご相談されることをアドバイス致しました。

以上の手続きを経て、相談ご来所から2月後に、裁定請求書一式を年金事務所窓口に提出することが出来ました。約3カ月間の日本年金機構の審査を経て、障害厚生年金3級の受給が決定しました。

社労士に依頼するメリットとは?

年金事務所に出向き、障害年金請求方法の案内を受け、ご自身で請求手続きを進めることも可能です。

社労士に手続きを依頼されるメリットは様々ですが、本ケースでは、ご自身で既に準備されていた提出書類で請求手続きを進めていた場合には、年金事務所へ提出しても受け付けてもらえなかった事が想定されます。また、診断書の記載内容が、受給決定されるか不支給決定されるかの瀬戸際のような場合、(本ケースがそうであったのですが)社労士に依頼することで、請求手続きにどのような添付資料が考えられ、どのような病歴・就労状況等申立書の記述をしたら障害認定時にプラス材料となるのかを適切に判断することが出来る、といったことが挙げられるでしょう。

請求手続きに少しでもご不安を感じられる方は、障害年金専門社労士への依頼をご検討されてみてはいかがでしょうか。

結果

障害厚生年金3級(年間約58万円)認定