症状悪化による再請求で障害基礎年金2級と認定されたケース
ご相談者
- 男性(40代)
- 傷病名:パーキンソン病
- 年金種類と等級:障害基礎年金2級
相談時の状況
ご請求者様にご来所いただき「数年前に自身で障害認定日請求を行ったが、障害状態と認められなかった(障害年金不支給)。
当時と比べて症状が進行しているが、現在の症状で受給できるか」との相談をお受けしました。
相談から請求までのサポート
① 前回の申請書類を確認
不支給決定された請求について再度請求する場合、弊所では前回の申請方法を確認いたします。
不支給決定の理由が初診日、保険料納付の要件を満たさないことが理由である場合、再請求(やり直し)の可否を慎重に検討する必要があるためです。
一方、障害状態ではないことが理由の場合は、症状悪化の経緯や症状について、前回請求時との比較検討が必要です。
そのため、以前ご自身が提出された申請書類(年金事務所で取り寄せ可能)で下記を確認しました。
- 初診日要件
「受診状況等証明書」により初診日が特定されていました。 - 保険料納付要件
特定された初診日における納付要件を満たしていました。 - 障害状態該当
肢体の障害用の診断書(様式第120号の3)を提出されていました。請求者様は診断書の記述内容は当時の症状を正確に表していると認識されていました。
② 診断書について
請求者様の状況を詳しくお伺いしました。
- 処方薬の効果がある時間帯が不規則。
- 薬の効果がある状態で受診している。
パーキンソン病は、服薬で症状が管理できている時には身体の制限が限定的になります。
そのため、薬の効果が薄れている間の症状や服薬による症状調整の状況について、医師に説明したうえで診断書に反映してもらうことが大切です。
③ 病歴・就労状況等申立書について
病歴・就労状況等申立書は、診断書に記載されていない事実を請求者ご自身が主張する書類です。
前回提出した書類と矛盾がないよう記述したうえで、前回請求日以降の治療や身体の制限について具体的なエピソードを交えて申し立てました。
④ 事後重症請求
- 障害認定日請求で不支給決定を受けているため、前回請求時の診断書に明確な誤りがあるなどの特別な理由がない場合、重複請求と判断され却下されます。
- 上記を踏まえ、事後重症請求を行いました。
結果
障害基礎年金2級(年間 約78万円)認定
請求を終えて
- 今回は、障害認定日以降の症状悪化による再請求(事後重症請求)を行ったケースです。
- 審査では、前回の請求内容についても考慮されるとの認識で手続きを進めました。
- 「診断書」の記述内容について、具体的なエピソードで補完できるよう「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。
- 専門的な知識や判断を要するケースでは、専門家にお尋ねいただければと思います。