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ペースメーカーを装着後、フルタイム勤務でも障害年金2級認定されたケース

ご相談者

男性(40代)

障害の種類

  • 洞不全症候群によるペースメーカー装着

発育歴・治療歴

  • 半年ほど前に、職場でパソコンを操作中に気分が悪くなり、突然気を失う
  • 大学病院を受診し検査の結果、洞不全症候群と診断され、ペースメーカー植え込み手術を行なう
  • ペースメーカー装着後は、以前のように激しい運動ができなくなったが、職場復帰しフルタイム勤務に戻った
  • 現在も原因不明の失神が発生している
  • 大学卒業後、現在まで厚生年金に加入中

ご相談の内容

ペースメーカー装着の場合は3級に認定されると聞いたが、病院で取得した診断書の「一般状態区分表」で「ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの」が選択されているが、この場合3級に認定されないのではないかと不安...

ペースメーカーは装着しただけで3級と認定されます(装着した日が障害認定日となります)。以下が難治性不整脈の認定基準です。

障害の程度 障害の状態
1 級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2 級
  1. 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  2. 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3 級
  1. ペースメーカー、ICDを装着したもの
  2. 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

異常検査所見

区分
A 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(AVR誘導を除く。)の所見のあるもの
B 負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
D 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
E 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
F 左室駆出率(EF)40%以下のもの
G BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml 相当を超えるもの
H 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
I 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

一般状態区分表

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの   例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

ご相談者は認定基準についてもよく調べられていて、上記認定基準3級の障害の状態1と2について、いずれかに該当していれば3級に認定されるのか、両方に該当しなければ3級と認定されないのかというご質問でした。

回答として、両方ではなく、いずれかに該当していれば3級に認定されます。

3級ではなく、2級の可能性があるか?

ペースメーカー装着に関しては、以下のようなケースで2級と認定された事例があります。

  • 洞不全症候群によりペースメーカーを装着
  • 毎日のように心房細動による頻脈がある(ホルター心電図で180拍/分)
  • 就労できない状態が続いている
  • 内服コントロール困難
  • 診断書の一般状態区分表はウ

この事例では、上記認定基準2級の「1異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの」に当たり、2級と認定されました。

ご相談をお受けして

ペースメーカー装着では3級とされていますが、装着後、異常検査所見がある場合には2級となることがあります。また、ペースメーカーの装着がなくても3級、2級となるケースもあります。ペースメーカー装着だけではなく、異常検査所見、一般状態区分表を十分に確認することも重要です。

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