障害認定日から1年以内の請求をし、うつ病で障害厚生年金2級を受給できたケース

相談者

  • 男性(40代)
  • 傷病名:うつ病
  • 年金種類と等級:障害厚生年金2級
  • 年間総額:約420万円

相談時の状況

請求者ご本人様にご来所いただきました。

会社員でいらっしゃった約3年前から眠れなくなり、精神科を受診されたところ適応障害と診断されました。通院・服薬を継続されましたが改善されず、後にうつ病の診断がついたとのことです。

次第に病状が悪化、勤務されていた会社を退職されました。生活のために短期のアルバイトなどをされていましたが、継続できず入退社を繰り返し、家庭生活においては離婚もされました。さらに症状が悪化され自殺未遂等を繰り返し、大変に苦しまれていました。しばらく入院加療されていましたが、退院後はご実家で暮らされることとなりました。

現在の症状も重く、働きに出られるご状況にありません。弊所の事をインターネットでお知りになり、障害年金の請求手続きをお任せいただけるとのことでした。

障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)の診断書の取得が可能であった為、約1年間分ではありましたが、過去にさかのぼっての受給可能性があることはご理解されていらっしゃいました。

ご不安に感じていらっしゃったことは、障害認定日以降に離婚されていることについて、婚姻期間中の「配偶者加算」も年金額に反映されるのか、という点についてでした。

また、ご相談を頂いたのが、ちょうど障害認定日から11か月目に入った時点でしたので、急いで請求手続きをすることが求められるご状況でした。

相談から請求までのサポート

相談イメージ

初診日から現在まで1か所の病院に通院、入退院されていらっしゃることから、「受診状況等証明書」(初診日の証明をする用紙)は必要ありません。障害認定日の診断書を迅速に取得することを目指しました。

幸い、ご本人様、主治医の先生のご協力により迅速に診断書を作成して頂くことができ、病歴・就労状況等申立書の作成をすぐに行いました。なぜ、迅速な請求手続きが必要であったのか、は以下の通りです。

◆障害認定日から1年を超えての請求の場合

  1. 障害認定日時点の症状を表す診断書
  2. 現在の症状を表す診断書

の2枚が必要となります。その分、診断書代(文書料:健康保険の適用外)も2倍となり、お医者様のお手間も増えることになり、完成までに時間を要するかもしれません。
障害認定日から1年以内に請求手続きを行えば、1枚の診断書で障害年金の認定日請求が可能です。

次に、障害年金の「加給年金額」は以下となります。

加給年金額(平成31年4月以降の金額)
①子の加給年金額
障害基礎年金1級、2級 224,500円(年額)(第1子、第2子)
             74,800円(年額)(第3子以降)
②配偶者の加給年金額
障害厚生年金1級、2級 224,500円(年額)

ご本人様が懸念されていた、現在は離婚された配偶者の加給年金について、婚姻期間中の分は受給できるのか、という点については、次のようになります。

障害認定日から離婚日の属する月までの期間について、それまでは同居し生計維持されていたことから、配偶者の加給年金を請求することが出来ます。今回のケースでは、9カ月分が対象となる期間でした。婚姻期間中に同居していたことを証明するために、当時本籍地のあった市役所にて「戸籍の附票」を請求し、添付いたしました。

以上の手続きを経て、相談ご来所から1か月後に、裁定請求書一式を年金事務所窓口に提出することが出来、無事、障害認定日から1年以内の請求をすることが出来ました。

結果

障害厚生年金2級(年間約147万円)認定