大動脈弁狭窄症で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者

  • 男性(50代)
  • 傷病名:大動脈弁狭窄症
  • 年金種類と等級:障害厚生年金3級
  • 年間総額:約219万円

相談時の状況

ご本人に相談にお越しいただきました。
5年前から時折胸に痛みを感じるようになり、総合病院で検査を受けられましたが、異常なしとの診断でした。その後5年間、通院・服薬ともにしておられず、フルタイムの仕事に従事されていました。

しかし、3か月前に胸部のしめつけられるような非常に強い痛みを感じ、再び総合病院を受診されたところ、直ちに手術が必要との診断で、人工弁を装着されました。

「先天性心疾患と言われましたが、初診日はいつになるのでしょうか。障害年金を受給できますか。」とのことでご相談いただきました。

相談から請求までのサポート

相談イメージ

障害年金の起算日となるのは「初診日」ですので、先天性疾患と診断されても、あくまで初めて医師の診断を受けた日から起算することになります(例外として、生来性の知的障害の場合は、出生日が初診日となります)。

この方は、先天性心疾患と診断されたとのことですが、社会人になられる前は、心疾患で病院を受診されたことはありませんでした。学生時代はバレーボール部に所属され、部活動に励んでおられました。

社会人になられてからも、約16年間体力が必要とされる業務に従事されていました。むしろ体力はある方で、身体の心配をすることは特になく、長年過ごされてきました。したがって、初診日は20歳前とはなりません。

この方の場合、まず、5年前に総合病院を受診された日が初診日候補として挙げられます。
厚生年金に加入されており、人工弁を装着されましたので、「事後重症請求」で障害厚生年金3級以上に認定されることは間違いないと考えました。

しかし、初診日候補はもう一つありました。3か月前に総合病院を受診された日です。5年前に受診された際は「異常なし」との診断を受け、その後5年もの間、通院・服薬がなく、一般的な社会生活を送られていたことを考慮すると、3か月前に再度総合病院を受診された日が初診日とされる可能性が高いと考えました。

この日が初診日とされると、人工弁を装着した日を障害認定日として「認定日請求」ができるため、事後重症請求をするよりも数か月分多く受給できます。

そこで、主治医が初診日をどのようにお考えか、身体障害者手帳申請時の診断書や保険会社に提出した診断書など、他の書類を見せていただきました。すると、いずれの書類にも3か月前の受診日が初診日とされていることが分かりました。

よって、3か月前の受診日を初診日として認定日請求を行いました。裁定請求書には保険会社提出用の診断書を添付し、病歴就労状況等申立書には受診していなかった期間の状況を詳細に記載しました。

結果、3か月前の受診日が初診日とされ、障害厚生年金3級に認定されました。

結果

障害厚生年金3級(年間約101万円)認定