濾胞性リンパ腫で障害年金2級を取得できたケース

相談者

病歴

10年程前から皮膚のかゆみおよび鼠径部に腫れがあり、自宅近くの病院に通院していましたが、医師からはアレルギーとの診断を受けていました。

その後、肺水腫となり処置を受けた病院にて、より専門的な検査および治療が必要との話を受け、紹介を受けた病院で検査をしたところ、濾胞性悪性リンパ腫と診断されます。

すでにステージ4まで進行していたため、抗がん剤を半年ほど投与し治療を行います。治療後は再発の可能性はないとの医師の判断でしたが、その半年後にまた再発したため、さらに抗がん剤および化学療法を加療しましたが、その後も毎年のように再発してしまいます。

そこで自家移植を行いますが、それでも芳しい結果を得ることはできませんでした。その後、骨髄異形成症候群を発症し輸血依存となったため同種移植を行うこととなりましたが、術後に拒否反応を起こし歩行困難となり、車椅子での生活となってしまいました。

相談時の状況

障害年金の存在を最近になってお知りになり、受給が可能かどうか知りたいとのことで、旦那様とご来所くださりました。

車椅子での生活を余儀なくされているうえに、一人で着替えをすること、お手洗いに行くこと、入浴も困難なため、生活する上で常に誰かの介助を必要とする状態でした。

炊事や掃除等は、家族が行っており、買い物もままならないため、ネットスーパーがメインとのことです。

食が細くなり食事の摂取も十分にできず、常に栄養不足の状態のため、体重減少が顕著でした。疲れやすく、体調が悪い時は一日中横になっていることもあるとのことです。

申請において

障害年金では、その傷病によりどれだけ労働および日常生活に支障をきたしているか、また障害認定基準に定める障害の状態に当てはまっているかどうかがポイントとなります。

相談者様の場合、認定日時点では血液検査の数値も認定基準に引っかかる程度ではなく、また障害が日常生活や労働にどの程度支障をきたしているかを判断する基準である「一般状態区分」も軽い状態でしたが、同種移植をした以降の拒否反応により数値も大幅に悪化、日常生活も前述のとおりかなり制限が加わるようになり、認定基準に十分当てはまる程度となりました。

申請書類を整える上で、平成29年12月に、「血液・造血器疾患の障害用」診断書の様式が変更となり、移植の拒否反応(GVHD)についての項目が追加されましたので、医師への診断書作成依頼の際には、そのことについても詳しく記載いただくようにお願いしました。

また、「病歴・就労状況等申立書」はご本人様が思いを訴えることのできる唯一の書類であり、審査においてとても重要な役目を果たしています。

そのため、ご相談者様から傷病に関するエピソード、日常生活で支障をきたしていることを多く聞き出し、申立書に反映し作成することに注力することが大事です。

結果

事後重症2級