脳梗塞で障害厚生年金3級を受給できたケース

●相談者

  • 男性(50代)
  • 傷病名:脳梗塞
  • 年金種類と等級:障害厚生年金3級
  • 支給月から更新月までの支給総額:約135万円

●相談時の状況

ご本人に相談にお越しいただきました。

1年ほど前に意識を失って倒れ、病院を受診、その後右片麻痺が出現し、生活動作に著しい障害が出るようになりました。その後、頭部MRI検査を実施され、左延髄の脳梗塞との診断を受けられました。脳梗塞の後遺症によりふらつきがあり、一本杖と車椅子を使用して生活するようになられました。一本杖で歩行可能であるものの、長くは歩けず、転倒を繰り返されていました。地下鉄構内の階段で杖が滑り転倒されて以来、タクシーを使用するようにされていました。また、利き腕の右手麻痺のため、食事等は左手で行ない、買い物や掃除は知人の援助を受けておられました。

発病前はバリバリ仕事をされていましたが、相談時は就労困難な状態でした。傷病手当金を受給されていましたが、半年後に受給期間満了となり、会社も退職する予定で、収入がなくなるため、早めに障害年金の準備をしたいとのことでした。

●相談から請求までのサポート

平成24年9月の認定基準改正により、脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認定された場合は症状固定と認められることになりました。つまり、1年6月前に症状固定とされた場合は障害年金を早めに受給できることになります。

  • 診断書表面の「傷病が治ったかどうか」の欄で「傷病が治っている場合・・・治った日」に日付が記入され、確認に○がされているかどうか。
  • 診断書裏面の予後の欄に「症状固定」など、症状固定が確認できるような記載があるかどうか。
  • リハビリが終了している場合はその旨記載されているかどうか。

この方のケースでは、既に症状固定と診断されていましたので、1年6月前に障害年金を申請することにしました。

主治医には診断書表面の「傷病が治ったかどうか」の欄と診断書裏面の予後の欄が大変重要であることを説明するようにしました。

結果、1年6月前に症状固定と認められ、障害厚生年金3級が受給できることになりました。障害年金と傷病手当金の支給対象期間が数ヶ月重複しましたので、ご本人には重複期間の傷病手当金を健康保険に返還する必要があることと、またその額を説明するようにしました。

●結果

障害厚生年金3級(年間約78万円)認定