初診日証明が取れないケース

相談者

  • 女性(50代)
  • 傷病名:てんかん
  • 年金種類と等級:障害基礎年金2級(20歳前障害)

病歴

5才のころ、高熱に伴うけいれん発作が起き、自宅近くの病院を受診。
小学生の時、てんかん発作で受診。内服治療を受けた。
中学生の時は発作を起すことはなかったが、内服治療を続けた。
就職し、1日8時間就労した。仕事中に、一瞬意識がなくなる発作を起こし休憩室で休んだことがあった。会社近くの病院を受診し、抗てんかん薬の内服治療を受けた。
現在も内服治療を続けているが、月に8回程度の発作がある。
平成22年、精神保健福祉手帳1級を取得。

相談時の状況

馴染めない

相談者ご本人にご来所いただき「受診した病院が廃院したので初診日証明が取れない。診察券や領収書なども残っていない。他に証明する方法はないか」との相談をお受けした。
障害年金については、精神保健福祉手帳申請の際に案内を受けて年金事務所に相談されており、ご自身で申請を準備中。現在の症状についての診断書を取得済み。
発作の不安があるため、日常生活に支障をきたしている。

相談から請求までのサポート

初診日の特定

てんかんの初診日は通常、発作を起してから初めて医師の診断を受けた日となります。
子供のころ受診していた病院は廃院しており、カルテも残っていない状態。

→初診日を具体的に特定できなくても、20歳前に初診日を特定できれば請求は可能です。
(平成27年10月1日施行「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」)

初診日証明が取れない場合

上記施行規則から、第三者による証明により、申し立てる日を初診日と認めることが可能です。
初診日頃の受診状況を見て知っていた方と、聞いて知っていた方から文書による証明をいただきました。

認定基準

てんかんの認定基準は「てんかん発作の重症度と頻度」に加え「発作が治まっている期間の精神症状などによる日常生活能力低下の程度」から審査されます。
診断書から、現在の症状が認定基準を満たしていると確認できました。

「事後重症請求」

障害年金の請求は「障害認定日」に行うのが原則です。20歳前障害の請求では「20歳に達した日(誕生日前日)」になります。
相談者は、認定日頃の診断書の取得が不可能なため「事後重症」として請求しました。

結果

  • 障害基礎年金2級(年間約78万円)認定