保険料未納期間が多いケース

相談者

  • 男性(30代)
  • 傷病名:うつ病
  • 年金種類と等級:障害厚生年金3級

相談時の状況

馴染めない

相談者ご本人にご来所いただき「保険料未納期間が多くても請求可能か」との相談をお受けしました。
相談者は、人間関係がうまくいかず転職を繰り返していたため、退職後、次の会社に就職するまでの間の国民年金加入手続きをせず、国民年金保険料も納めていませんでした。

相談から請求までのサポート

保険料納付要件

障害年金受給の条件として、初診日(病気やケガの為に初めて受診した日)の前日までに保険料を納める必要があります。納付要件は下記のいずれかです。

(1)原則は「3分の2要件」
 公的年金加入日から、初診日の前々月までの加入期間のうち、その3分の2以上について、保険料が納付または免除されていること。

(2)特例として「直近1年要件」
初診日が65歳未満で、その前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

相談者の納付記録を確認したところ、上記の「3分の2要件」は満たしていませんでしたが、初診日が厚生年金加入期間中だったため「直近1年要件」の適用が可能でした。

診断書作成依頼

相談者は口数が少なく、他者とのコミュニケーションが苦手なため、主治医にご自身の症状を正確に伝えるのが難しい状況でした。
弊所では、相談者からヒアリングした通院履歴や日常生活について書面にまとめ「参考資料」として主治医に提出いたします。

病歴就労状況等申立書の作成

診断書の記載内容では十分に伝わらない事実を、弊所が詳しく代理作成します。

「事後重症請求」

障害年金の請求は原則、初診日から1年6カ月経った「障害認定日」に行います。
相談者は認定日ごろには症状が軽く、受診していなかったので「事後重症」として請求しました。

結果

  • 障害厚生年金3級(年間約58万円)認定