注意欠陥多動性障害(ADHD)とうつ病で障害厚生年金3級を取得、総額約102万円を受給できたケース

相談者

  • 男性(40代)
  • 傷病名:注意欠陥多動性障害(ADHD)、うつ病
  • 年金種類と等級:障害厚生年金3級
  • 支給月から更新月までの支給総額:約102万円

相談時の状況

馴染めない

ご本人に相談にお越しいただきました。

小さい頃から周囲になじめず、落ち着きがない行動が目立っていました。一方的に喋りすぎることなどが原因で、友人とのコミュニケーションがうまくいかず、悩むことが多かったそうです。

学校卒業後の就職先では、作業手順が守れなかったり、パニックになったり、対人関係でトラブルを引き起こしたりして職場に適応できず、退職。その後は短期間で転職を繰り返されました。

将来に不安を覚え、資格取得など努力をされていましたが、常に職場での人間関係がうまくいいかないことから、気分が落ち込むようになり、無気力感、イライラ感、マイナス思考、不安感が現われるようになりました。

精神科を受診されたところ、注意欠陥多動性障害(ADHD)により不適応を起こしており、うつ病を発症していると診断されました。
ご相談いただいた時点では、フルタイムの仕事を退職され、パート勤務されていました。

相談から請求までのサポート

昨今、マスコミ等で「発達障害」にいついて取り上げられることが増えました。中でも、就労や就労継続に困難を感じるいわゆる「大人の発達障害」が増えていると言われています。

「大人の発達障害」が増加した原因については、「発達障害そのものの認知度が上がったこと」「社会環境の変化」等が挙げられ、医療認証や学術面で議論が活発になったのもここ20年ほどのことだそうです。

「発達障害」は医学的には脳神経障害の一種とされ、「自閉症スペクトラム(ASD)」「注意欠陥多動性障害(ADHD)」「学習障害、極限性学習症(LD)」「発達性強調運動障害」の4つのタイプに集約されます。しかし、個々に特徴は異なり、環境や知的能力によっても現われ方は異なります。発達障害は障害年金の対象となります。

発達障害は先天性ではありますが、成人するまで発達障害の特性を持っていることに気付かず、成人後、職場等でトラブルが生じ、受診されるケースが非常に多いため、障害年金では「初めて病院を受診した日」が初診日として認められます。ただし、知的障害を伴う場合は、出生日が初診日として扱われます。

この方の場合は、先天性の注意欠陥多動性障害(ADHD)で、その特性に子供の頃からずっと悩まされておられました。知的障害を伴わないこともあり、周囲も本人も発達障害に気付かず、一方で努力をしてもなかなか状況を改善できず、自分を責めたり、また周囲から非難・誤解されたり、辛い状況に置かれていました。

成人後は、発達障害の特性が職場で露呈されるようになり、生き辛さを感じるようになりました。それが原因でうつ病を併発され、40代になってから初めて精神科を受診、注意欠陥多動性障害(ADHD)であることが判明しました。

相談時に出生から現在までの状況を詳しくヒアリングし、「日常生活や就労がいかに困難であるかということ」「知的能力には問題がないこと」を記載させていただきました。

結果

  • 障害厚生年金3級(年間約58万円)認定、21ヶ月の遡りで約102万円を受給しました。