両親の不在
幼少期からの難聴・初診日証明はどうする

「第三者証明」で初診日が認められる場合がある。

ご相談者

男性(50歳)

障害の種類

  • 感音性難聴

状況(発育歴・治療歴)

  • 1、2才の時からTVの音が聞こえていない様子だったため、両親が耳鼻科や総合病院に連れて行ったところ、原因不明の難聴と言われた。
  • 学生時代は補聴器をつけ、普通教育を受けてきた。
  • 30代の頃、身体障害者手帳を申請し6級となった。その後も難聴は治らないと思い、特に医療機関を受診せずにいた。
  • 近年聞こえがさらに悪くなり、病院を受診したところ難聴が進んでいた。身体障害者手帳は3級となった。

ご相談の内容

  • 両親はすでに他界しており、診察券や通院の資料は何もない。
  • 幼少期に通った耳鼻科や総合病院に問い合わせてみたが、データはないと言われた。
  • 近所の同級生に第三者証明をお願いするしかないか、何を書いてもらえばよいかと悩んでいる。
  • 初診日の証明がうまくできないと障害年金は申請できないと聞いた。
  • このような場合は、無理に自分で請求するより専門家に依頼したほうが良いのではないかと思った。

ご相談をお受けして

学校をご卒業後は、継続して厚生年金に加入されている方からのご相談でした。初診日の証明をどのようにしたらよいかという点について、不安を抱えられていらっしゃいました。

医師による初診日証明(受診状況等証明書)が取り寄せられない場合、いくつか初診日の証明方法が認められています。

【平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がります(日本年金機構リーフレット)】

このリーフレットにも記載のある通り、医師による初診日証明が取得できない場合には、いくつかの代替手段が認められています。その中の一つに「第三者証明」という方法があり、初診日を証明することを認めることができることとする、と定められています。

相談者様の場合、幼少期から難聴を患い補聴器を使用されていたことから、複数のご友人、いとこ様に「医療機関で難聴の診察を受けていたこと」を「第三者証明」として証明していただくことで請求できることをご説明いたしました。

ただし、ここでいう「第三者」ですが、請求者の民法上の三親等以内の親族は認められません。つまり、両親、祖父母、兄弟、叔父叔母等に証明してもらうのではなく、ご友人もしくはいとこ様に証明していただかなければなりません。

医師による「受診状況等証明書」(初診日証明)を取得できない場合、請求者の申し立てた初診日が認められる手段がいくつか存在します。しかし、初診日が20歳前にあるのか、20歳以後にあるのか、また、申立てようとする初診日が国民年金加入中なのか厚生年金加入中なのかによって、揃えなければならない書類の種類、数に違いがあります。また、申し立てしたからといって、必ずしもその初診日が認められるとは限らないのも事実です。

このように、初診日が特定できない障害年金の請求は、ご自身で行うことが難しい請求の一つでしょう。一度日本年金機構に請求した書類はすべて記録され、後から変更することが出来ません。判断に迷われる場合は、是非私たち専門家にご相談いただければと思います。