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子の加算
平成26年12月1日より児童扶養手当の差額受給が可能に

子の加算
令和3年3月より子の加算部分との比較による差額受給が可能に

障害年金を受給すると児童扶養手当はどうなるのでしょうか

状況

  • 2人の小学生の子を子育て中のシングルマザーの方からのご相談です。児童扶養手当を受給していますが、ご自身が3年ほど前から難病にかかり、現在入退院を繰り返しています。
  • 障害年金を請求したいのですが、障害年金を受給すると児童扶養手当はどうなりますか。生活が不安です。

ご相談の内容

障害年金を受給すると児童扶養手当はどうなりますか。

児童扶養手当とは

離別や死別によるひとり親家庭、両親のどちらかが障害の状態にあるときなどの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子供の福祉増進のために、国から支給される手当です。

金額は、扶養人数や所得によって異なります。支給区分は「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分に分かれています。

子供が1人の場合

全部支給:42,330円
一部支給:42,320円~9,990円(所得に応じて決定されます)

子供が2人目の場合の加算額

全部支給:10,000円
一部支給:9,990円~5,000円(所得に応じて決定されます)

子供3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給:6,000円
一部支給:5,990円~3,000円(所得に応じて決定されます)

児童扶養手当と障害年金の調整について(令和3年3月改正)

同一のお子様を対象とした障害年金の子加算または児童扶養手当を受けることができる場合は、一律に障害年金の子加算を優先して受け取ります。障害年金の子加算の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受け取ります。

例えば、児童が1人の場合の児童扶養手当は月額42,330円(全額支給の場合)なので、障害年金の子加算の月額がこの額より低い場合に差額を受給できます。

手続き方法

「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を市町村役場または年金事務所に提出します。

ご相談をお受けして

ひとり親のご家庭では、子育てと生計を1人で担わなければならず、生活上の様々な困難を抱えていらっしゃいます。お身体の障害を抱えながらであれば、そのご負担は想像に難くありません。

平成26年11月までは、障害年金を含む公的年金等を受給できる場合には、児童扶養手当は支給されませんでした。平成26年12月1日の法改正により差額受給が可能となりました。

令和3年3月には、障害基礎年金等の子の加算額が児童扶養手当を下回っている場合についても差額受給が可能となりました。

障害年金を受給できるか、さらに子の加算が付くか否かでは、日々の生活に大きな差が出てきます。児童扶養手当と障害年金の子の加算双方を満額受給することはできませんが、差額の受給が可能です。障害年金の受給を目指し、お手続きを進めることとなりました。

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