精神障害者保険福祉手帳2級
心的外傷後ストレス障害(PTSD)は対象外?

内容によっては、精神病相当として、障害年金の対象となることがあります。

ご相談者

女性(40代)

障害の種類

  • 心的外傷後ストレス障害(PTSD)

状況(発育歴・治療歴)

  • 17歳時に性的被害を受け、成人後も当時の記憶が突然フラッシュバックしたり、感情が張り詰めて危険を感じる状態になったりすることがありました。
  • 最近になって、抑うつ状態、睡眠障害、集中困難、過敏反応等の症状が現われるようになりました。
  • 病院を受診されたところ、外的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断を受けました。
  • 精神障害者保険福祉手帳を申請したところ、2級が交付されました。

ご相談の内容

心的外傷後ストレス障害(PTSD)は障害年金の対象となるのか。

心的外傷後ストレス障害(PTSD)はICD-10の神経症性障害(F4)に分類されますが、障害年金制度では神経症性障害(F4)は原則として認定対象となりません。 ただし、統合失調症(F2)または気分〔感情〕障害(F3)の病態を示している場合は認定対象となります。

F2: 統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害など
F3: 躁うつ病、うつ病など
F4: パニック障害、恐怖症、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害、適応障害、転換性障害など

神経症性障害(F4)を原則として障害年金の対象外としていることに法令上の根拠はなく、対象外としている根拠は障害認定基準になります。
障害認定基準は「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱う。」としています。

障害年金の申請をされる際には、神経症性障害(F4)は原則として対象から外されることを踏まえたうえで、主治医に相談・診断書依頼をされるのが良いと思います。
たとえば、心的外傷後ストレス障害(PTSD)とうつ病は、医師によってはどちらとも診断されることもあります。その場合は、診断書の「①障害の原因となった傷病名」欄に病名を併記していただくよう、依頼されるのが良いと思います。
また、うつ病とまでは診断できないと言われた場合でも、病態や処方薬等を詳細に記載してもらうよう、依頼してください。内容によっては、精神病相当として、障害年金の対象となることがあります。

ご相談をお受けして

近年、神経症と精神病の間の境界壁がそれほど自明なものではないと明らかになってきています。 神経症性障害(F4)という病名だけで障害年金の対象とならないとことには疑問を感じます。
神経症性障害(F4)と診断された場合でも、最初から諦めずに受給の可能性を探ってみられてはと思います。