てんかん
自分で把握している傷病名と違う診断での申請の検討

自分の「てんかん」は障害年金の対象になりますか

ご相談者

男性(44歳)

障害の種類

  • 高次脳機能障害・てんかん

状況(発育歴・治療歴)

  • 3年ほど前、交通事故(相手方車、相談者様は徒歩)により緊急搬送、急性硬膜下血腫、外傷性脳内出血と診断。
  • 事故当時は厚生年金加入中。
  • 事故の影響から記憶障害に。常にメモを取らないと生活できない状態となった。
  • 事故から半年ほど経った頃、就寝中にてんかん発作を起こし緊急搬送。
    それ以降、これまで毎日抗てんかん薬を服薬。
  • 管理職の立場で仕事をしてきたが、事故後は出張禁止、車の運転禁止、パソコンも1日1時間まで等かなり制限のある中で勤務しなければならず、職務を全うできないことから責任を取るような形で退職することとなった。
  • その後も、記憶障害から新しいことを覚えられないため、なかなか職が安定せず転職を繰り返す。
  • 精神障害者手帳を取得したため、現在は障害者枠での就職活動をしている

ご相談の内容

障害年金の受給を考えていて、自身も対象にならないか

事故の後遺症から記憶ができず常にメモが手放せない、新しいことを覚えるのも難しいため新しい仕事もなかなか続かない、てんかん発作がいつ起こるか分からないなど、事故前と比べて生活が大きく変わってしまったため、障害年金の受給を考えていて、自身も対象にならないか、とのご相談でした。

ご相談者様の場合、てんかんについては薬で押さえられており、就寝時にてんかんを起こして以来、発作は起こっていませんでした。
障害年金において、てんかんで障害等級に該当するかどうかは、発作のタイプ(4通り)および発作の回数により等級の目安が明記されており、残念ながらご相談者様の場合はそちらに該当するのは難しい状態でした。

しかし、別で高次脳機能障害をお持ちでいらっしゃり、労働に制限を受けていることは明らかであったため、それが障害認定基準の「認知障害のため労働が著しい制限を受ける」状態であると判断されれば、3級に該当する可能性があることをお伝えしました。

ご相談をお受けして

障害年金の申請においてポイントとなるのは、医師の診断書と病歴・就労状況等申立書に記載されている内容です。
障害年金は書類審査になりますので、ご本人様の自覚症状をなるべく具体的に、できればエピソードなどを交えて文章に起こし、障害認定基準でいう、「著しい制限を受けている」ということを書面でいかに訴えるかが重要となります。
それには、相談時にヒアリングをしっかりし、日常生活状況が分かる資料を作成し、それを添付するなどして主治医の診断書をより実態を表す完成度の高いものを目指す必要があります。

また、「病歴・就労状況等申立書」の書き方に決まりはありませんが、いざご自身で記載しようと思うとなかなか文章がまとまらないものです。
相談にいらっしゃった方の多くがつまずくポイントでもあります。

申請はしたいけれども、自分ではなかなか、という方はぜひ一度弊所にご相談にいらしてください。