愛護手帳・身体障害者手帳
発達障害をもつ息子の20歳前障害のご相談

発達障害をもつ息子の母親から「20歳前障害」の制度についてのご相談

ご相談者

障害を持つ子(18歳男性)の母親

障害の種類

  • 知的障害(愛護手帳あり)
  • 身体障害者手帳あり

状況(発育歴・治療歴)

  • 低体重で出生。呼吸器、心臓が未発達。
  • 足の動きが悪く、小児科・リハビリ科に通院。
  • つかまり立ちの様子が気になり、整形外科受診。脳性小児まひの診断を受け、装具(靴)着用の指示があった。現在も通院中。
  • 3歳頃、言葉の遅れを感じ、発達相談。保健所の紹介により言葉の教室(集い)に参加。定期的に発達検査を受けていた。
  • 保育園、小学校低学年は普通学級。学習面での遅れから特別支援学級へ。養護学校(高校)へ進学。卒業後は一般企業に障害者雇用枠で就職。現在は厚生年金に加入中。

ご相談の内容

Q.初診日が不明(どの時点で診断を受けたか不明)だが請求できるのか?

A.知的障害については「20歳前障害」として請求できる可能性が高いです。知的障害(先天性)の初診日が20歳前にあることを証明する資料として「身体障害者手帳」「療育手帳」の提出いたします。

現在、厚生年金に加入中であっても、障害基礎年金(国民年金)の「20歳前障害」を請求することになります。

Q.障害の程度が軽い場合でも年金受給の可能性があるか?

A.障害年金の認定基準は、愛護手帳の等級とは異なります。国民年金・厚生年金保険の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を参考に障害等級の目安について説明いたします。

Q.請求までに準備する書類は?

A.請求時期は20歳の誕生日の前日になります。請求に必要な書類は以下の通りです。

  1. 「診断書」→20歳の誕生日前後3カ月のものが必要(認定日請求)。実際の診断書を参照しながら、記載内容について説明いたします。
  2. 「病歴・就労状況等申立書」→記載内容を、弊所作成の記入例を参考に説明いたします。
  3. 「所得証明書」→20前障害による障害基礎年金には所得制限が設けられています。

ご相談をお受けして

弊社へのご相談にあたりましては、相談票の記入と、参考資料として通院の状況などがわかるもの(検査結果など)のご持参をお願いしております。
ご相談に来られたお母様は母子手帳、障害者手帳、愛護手帳などの他、ご自身で記入された治療記録をお持ちでした。今回のケースでは、お母様が「20歳前障害」の制度をご存知だったため、障害認定日前にご相談にお越しになりました。ご心配されていた「初診日の特定」について、例外事例があることを説明いたしました後は、少しご安心いただいたように感じました。

日ごろの相談業務を通じて「障害年金請求のハードルが高い」ことを実感いたします。障害年金について知る機会が少ない、制度が分かりにくい、必要な書類が多く揃えることが難しい、などの理由で請求を断念される方がいらっしゃることは残念なことです。お気軽にご相談を頂ければ幸いに存じます。