障害年金申請手続きは社労士に依頼した方がよいか
障害年金についてのお問い合わせで、
- 「申請は自分で可能でしょうか。」
- 「社会保険労務士に頼んだ方がよいですか。」
- 「社会保険労務士に頼んだ方が成功率は上がりますか。」
という質問をよくいただきます。今回はこの質問について回答したいと思います。
申請は自分で可能でしょうか
障害年金は自身で申請することももちろんできます。
申請に必要な書類は下記の通りです。(ケースにより提出不要な書類もありますし、下記以外の書類が必要になることもあります。)
- 障害年金裁定請求書
- 年金振込先金融機関の通帳コピー
- 障害者手帳(持っておられる方のみ)
- 受診状況等証明書(初診証明書)
- 病歴就労状況等申立書
- 戸籍謄本
- 年金手帳
- 課税証明書
- 住民票
- 診断書
このように、障害年金の申請書類は数が多く複雑なため、専門家に依頼したいと考えられる方が多いのですが、自身でも申請が可能です。
社会保険労務士に頼んだ方が成功率は上がりますか。
障害年金の受給の可否判断は、医師が作成する「診断書」と申請者が作成する「病歴就労状況等申立書」の二つの書類が非常に重要です。この二つの書類を揃えることに不安がない場合は自身で申請されてもよいかと思います。
先ず、「診断書」についてですが、医師の中には障害年金用の診断書を作成したことがない方や、実際の症状とは異なる記載がされることがあります。
このような場合、医師との細かいやり取りが必要となることがありますが、健康であったときのようにスムーズには進まないことがあります。不安がある場合は社労士に依頼されるのがよいと思います。
次に、「病歴就労状況等申立書」ですが、発病から現在までの通院歴や症状、就労状況を指定の用紙に記入します。病院を転々とされていて受診状況があいまいになったり、診断書や受診状況等証明書等の書類と整合性がない内容を記入したりすると症状が証明できず、不支給となってしまうことがあります。この書類の記入に不安がある場合も、社労士に依頼されるのがよいと思います。
まとめ
社労士に支払う費用については、2~3万円の事務手数料に年金額の2か月分、遡及分の10%と定めている社労士事務所が弊所を含め多いと思います。この費用は一見高く思われるかもしれませんが、不安を抱えて自身で手続きし、不支給となってしまうことを考えると高くないと思います。
弊所では障害年金初回振込額からお支払いいただきますので、自己資金を用意いただく必要はありません。手続きに不安をお持ちの方は依頼いただければと思います。
一方、弊所では「我々に依頼いただくことも可能ですが、このケースだと自分で申請可能ですよ。」とアドバイスすることもあります。費用もかかりますので、自身で申請可能なら依頼いただく必要はないと考えるためです。
障害年金の手続きで悩まれている場合は、先ず社労士に相談いただき、その上で、依頼するかどうかかを検討してみていただければと思います。