障害状態確認届の提出期限延長について
日本年金機構は、2021年7月14日、
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
と題し、障害状態確認届(障害年金受給中の方の更新のための診断書)の提出期限の一部延長措置を発表しました。内容をまとめると、以下のとおりとなります。
内容
現在障害年金を受給中の方は、あらかじめ定められた提出期限までに、更新用の障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出されない場合は、通常、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいます。
一部地域で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が延長されていることにより、対象地域にお住まいの方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が医療機関を円滑に受診できず、障害状態確認届(更新用の診断書)の入手に影響があることが想定されます。
そのため、以下のとおり、障害状態確認届(更新用の診断書)の提出について提出期限を延長する特例措置を講じるとのことです。
- 1.提出期限が令和3年2月末日である方
- 令和3年10月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
- 2.提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日、8月末日、9月末日または10月末日である方
- 令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。
備考
弊所ブログも更新しておりますので、合わせてご覧ください。
- 2020年6月29日時点での障害年金の更新時診断書の提出期限延長について
- 2021年3月16日時点での障害年金の更新時診断書の提出期限延長について
- 2021年1月25日時点での障害年金の更新時診断書の提出期限延長について
障害年金を受給中の方で、更新時期を間近に控えられている方におかれましては、新型コロナウィルス感染が急激に広がっている状況の中、医療機関の受診、更新用診断書の作成依頼について、ご不安を感じられていることと思います。
当ブログでも最新情報をお知らせするよういたしますが、ご不明なことがありましたら日本年金機構にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。