初診日って何?
初診日は障害の原因となる傷病で初めて医師の診療を受けた日
初診日は障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日と定義されます。
障害年金を請求しようとする場合には、まず一番最初に初診日を決めなくてはなりません。
保険料納付要件は初診日の前日において初診日の前々月までの被保険者期間についてどれくらい保険料を納付(又は免除を受けていた)していたかで判断されます。
初診日が何時かはっきりしないと、まず保険料納付要件をクリアしているかどうかが判断できません。
また、初診日が国民年金の第1号又は第3号被保険者期間にあれば障害基礎年金が請求できますし、初診日が厚生年金の被保険者期間中にあれば障害厚生年金が請求できます。
初診日がはっきりしないと、請求できる年金が決まりません。
従って障害年金を請求しようと思ったら、まず一番最初に初診日を決める(証明する)ことから始めなくてはなりません。
受診状況等証明書について
障害年金請求書の添付書類の1つに受診状況等証明書があります。
これは、医師がカルテなどの客観的な資料に基づいて作成するものですが、この中に初診日に関する記述があり、その記載により初診日が証明されます。
受診状況等証明書には記載内容の根拠となる資料を表示する欄があり、作成者の医師は以下の4つの資料から証明書の根拠資料となったものに印をつける必要があります。
- 診療録(カルテ)
- 受診受付簿、入院記録
- その他(資料の具体的な内容を記載する)
- 本人の申立て
障害年金を請求される方に転医がなかった場合で、受診状況証明書がカルテから作成されたものであれば、その証明書に記載された初診日が客観的に証明されるので、初診日に関する作業はそこで終わりです。
請求者の方に転医があった場合には、前に診療を受けていた医師が作成した受診状況等証明書も必要になります。
もし、カルテ等が残っていないなどの理由で前診の医師の受診状況等証明書が提出できない場合には、その代わりに受診状況等証明書が添付できない申立書に参考資料を添えて代わりに提出します。
初診日の具体例について
ほとんどの傷病の初診日はすぐに分かりますが、傷病によってはいつが初診日かが分かりにくいケースもあります。
そのような場合に備えて特定の病気に関する初診日となる日があらかじめ設定されており、具体的な例を上げると以下のようになります。
- 先天性の知的障害 ⇒ 出生日
- 障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係のあると認められる傷病がある場合
⇒最初の傷病の初診日 - じん肺 ⇒ じん肺と診断された日
- 健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた日 ⇒ 健康診断日
- 同一の傷病で転医があった場合 ⇒ 一番初めに医師又は歯科医師の診療を受けた日
- 過去の傷病が一度治癒し、同一の傷病さ再度発症した場合
⇒ 再度発症して医師又は歯科医師の診療を受けた日 - 先天性心疾患 ⇒ 具体的な症状が現れ始めた診療を受けた日