初診日が不明の場合はどうしたらいいの?
受診状況等証明書が添付できない申立書について
初診日は、初診日から障害認定日まで同じ病院で治療を受けた場合を除き、医師がカルテによって作成した受診状況等証明書受診状況等証明書によって証明する必要があります。
初診の病院の受診状況証明書が提出できない場合には、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を障害年金の請求書に添付します。
受診状況等証明書を提出すべき場合において、受診状況等証明書を提出できず、かつ「受診状況等証明書が添付できない申立書」も提出しない場合には、年金請求書は「初診日不明」という理由で却下されます。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」は日本年金機構のホームページからダウンロードによって取得することができます。
この書面は受診状況等証明書とは異なり、医師ではなく障害年金の請求者が自分で作成します。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」には何を書くか
受診状況申立書には最初に、請求する障害年金の原因となった傷病名、初診の医療機関の名称、その医療機関の所在地、受診期間を記入します。
次に、カルテに基づく受診状況等証明書を提出できない理由を記入します。理由には、初診の病院にカルテが残っていない、その病院が廃業している、などが考えられます。
この他、申立書に記載した医療機関を受診していた証拠になる参考資料として、以下の書面があれば該当するものすべての写しを添えます。
- 身体障害者手帳等
- 身体障害者手帳等申請時の診断書
- その他(資料の具体的な内容を記載する)
- 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請書
- 事業所の健康診断の記録
- 母子健康手帳
- 健康保険の給付記録(レセプトを含む)
- お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券
- 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
- 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
- 第三者証明
- その他
初診日から長期間が経過してからの障害年金の初診証明について
事後重症請求の場合には、初診日から5年以上経過して請求する場合も結構あります。
初診日から長い期間経過してから障害年金を請求する場合、転医があり、また、初診日の病院がカルテを廃棄していたりその病院が廃業しているケースが多くあります。
その場合には、初診の病院については「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、初診の病院の次に受診した病院の「受診状況等証明書」を年金請求書に添えるのが実務となっています。
一般的には、初診日が証明できない場合には、初診日における医療機関について「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、かつ、年金請求日から起算して5年以上前に終診がある医療機関の「受診状況等証明書」又は年金請求日から起算して5年以内に終診療のある医療機関のうち最も古い医療機関の「受診状況等証明書」を添付すれば、障害年金の請求はできることになっています。